建築物の工事・使用に関する届出
注意)危険物、指定可燃物の貯蔵又は取扱いがある場合は「危険物、指定可燃物に関する申請・届出」のページを、液化石油ガス、毒劇物の貯蔵又は取扱いがある場合は「電気、ガスに関する届出」のページもご確認ください。
問い合わせ先・提出先
瀬戸市消防本部 消防課予防グループ建築担当(愛知県瀬戸市苗場町101番地 電話 0561-85-0480)
1 防火対象物工事計画届
- 防火対象物工事計画届1Excel形式(34KB)(1ページ目)
- 防火対象物工事計画届2Excel形式(33KB)(2ページ目)
- 防火対象物工事計画届1Acrobat形式(66KB)(1ページ目)
- 防火対象物工事計画届2Acrobat形式(78KB)(2ページ目)
新築、改築又は大規模な模様替えをするときに、新築等をする者が工事着手前(建築確認申請と同時に)提出しなければならないもの。
2-1 防火対象物使用開始届
建築検査が終了した後、建築物の使用を始めるときに、関係者が使用開始の7日前までに提出しなければならないもの。「2-2 防火対象物棟別概要書」を添付する。
2-2 防火対象物棟別概要書
防火対象物使用開始届に添付する書類
3-1 誘導灯着工届出書
誘導灯の新設、改修等をしようとするときに、施工業者が着工の10日前までに提出しなければならないもの。「3-2 建築物別概要表」を添付する。
3-2 建築物別概要表
誘導灯着工届出書に添付しなければならないもの。
4 ネオン管灯設備設置届
設備容量2キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備を設置しようとするときに、設置しようとする者(施主:防火対象物の所有者、管理者又は占有者)が、あらかじめ提出しなければならないもの。
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