このページの本文へ移動

瀬戸市

サイト内検索

ID番号検索

閲覧支援ツール

文字サイズ

背景色の変更

チャットボットに質問する

現在地

建築物・消防用設備等に関する届出

更新日:2023年4月27日

ID番号: 2064

注意)危険物、指定可燃物の貯蔵又は取扱いがある場合は「危険物、指定可燃物に関する申請・届出」のページを、液化石油ガス、毒劇物の貯蔵又は取扱いがある場合は「電気、ガスに関する届出」のページもご確認ください。

問い合わせ先・提出先
瀬戸市消防本部 予防課建築危険物係(愛知県瀬戸市苗場町101番地 電話 0561-85-0480)

1 防火対象物工事計画届

新築、改築又は大規模な模様替えをするときに、新築等をする者が工事着手前(建築確認申請と同時に)提出しなければならないもの。

全2ページとなりますので、1ページ目と2ページ目を作成し、提出してください。

2 防火対象物使用開始届

建築検査が終了した後、建築物の使用を始めるときに、関係者が使用開始の7日前までに提出しなければならないもの。

全2ページとなりますので、1ページ目と2ページ目を作成し、提出してください。

3 誘導灯着工届出書

誘導灯の新設、改修等をしようとするときに、施工業者が着工の10日前までに提出しなければならないもの。

全2ページとなりますので、1ページ目と2ページ目を作成し、提出してください。

4 借用願い

防火対象物に関する書類(消防設備等着工届出書・設置届出書等)を借用する場合に使用します。

防火対象物の関係者が申請者となるため、代理者(設備業者等)の方が申請する場合は、委任状(任意形式のもの)を添付してください。

関連リンク

消防設備に関する一部の様式は、財団法人日本消防設備安全センターからダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ先

消防本部
予防課 建築危険物係
電話:0561-85-0480
ファクシミリ:0561-21-6605

ページ上部へ戻る

チャットボットに質問する チャットボットを非表示にする