消防活動の障害となるおそれのある行為に関する届出(道路工事、発煙行為等)
ページ更新日:2021年2月2日
1 道路工事・露店開設届
消防自動車の通行や消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事を行う場合又は露店を開設する場合に、行為者が事前に提出しなければならないもの。
2 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱の開始(廃止)届出書
液化石油ガス、圧縮アセチレンガス、毒物・劇物、無水硫酸又は生石灰等の火災予防又は消火活動に重大な支障を生じるおそれのある物質を貯蔵し、又は取り扱う場合に、貯蔵し、又は取り扱う者があらかじめ提出しなければならないもの。貯蔵又は取扱いを廃止する場合も同様。
問い合わせ先・提出先
瀬戸市消防本部 消防課予防グループ建築・危険物担当(愛知県瀬戸市苗場町101番地 電話 0561-85-0480又は0484)
3 水道断水・減水届
水道の断水又は減水を伴う工事を行う場合に、工事をする者が工事前に提出しなければならないもの。
4 火災と紛らわしい煙(火炎)を発するおそれのある行為届
誤認、誤報等により消防車両等が出動するおそれがある煙又は火炎を発する行為を行う場合、行為者があらかじめ提出しなければならないもの。
送信先アドレス
5 指定洞道等届
消防長が指定した洞道に通信ケーブル等を敷設する場合、工事を使用とするものがあらかじめ提出しなければならないもの。
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お問い合わせ
消防本部
瀬戸・尾張旭消防指令センター
電話:0561-85-1119
ファクシミリ:0561-85-0441