不育症治療費等助成事業
概要
不育症とは、妊娠はするものの、流産や死産を繰り返すことをいいます。
瀬戸市では、不育症治療に要する費用の一部を助成しています。
不育症について、くわしく知りたい方は、こちらをご覧ください。(厚生労働省不育症研究班(外部サイトへリンク))
対象者
法律上の夫婦であって、一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する指定医療機関によって不育症と診断され、その治療や検査を受けた方で申請日において次の要件をすべて満たす方
1.夫婦いずれも(特別な理由がある場合はいずれか)が、瀬戸市内に住所を有すること
2.健康保険の被保険者または被扶養者であること
3.市税を滞納していないこと
4.市国民健康保険料を滞納していないこと
※他市町村から転入された方が前住所地で受けた治療費は対象外となります。
支給要件
夫および妻の前年または前々年所得(申請時期により異なる)の合計額が730万円未満であること
対象となる治療費の範囲
指定医療機関において受けた、保険適用・保険適用外の不育症の治療及び検査
(ただし、文書料、食事負担額、個室料など直接的な治療でないものは対象外です。)
※指定医療機関とは、一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関です。
生殖医療専門医が所属する医療機関について、下記のホームページに掲載されています。
一般社団法人日本生殖医学会ホームページ/生殖医療専門医 認定者一覧)
助成内容
助成額は1組の夫婦に対して1年間15万円まで(千円未満切り捨て)
※1年間に2回以上の申請を行った場合は、前回までの通算額を助成金額15万円から差し引いた金額が上限額となります。
申請期限
令和2年3月から令和3年2月までの診療分は令和2年4月から令和3年3月12日(金)までに申請してください。
◎申請にあたっては、下記の書類が必要です。
1.不育症治療費等助成事業申請書
2.不育症治療費等助成事業受診等証明書
3.領収書(原本)
※コピーをとってお返しします。
4.同意書(同意書をご提出頂いた場合、5~7の項目は当課で調査しますので不要です)
5.住民票(夫婦の続柄が記載されているもの)
6.市税及び国民健康保険料に関する納付済証明書
7.所得証明書(夫婦とも)
8.戸籍謄本(本籍が瀬戸市の場合または夫婦同一世帯の場合は不要です)
9.瀬戸市外(県内)で不育症治療の助成を受けたことがある場合はその決定通知書のコピー
1、2、4の書類はページ下部より印刷してお使いいただけます。
◎その他持ち物
印鑑(スタンプ印不可)、振込先の通帳(申請者と同一名義のもの)、夫婦それぞれの健康保険証、
夫婦それぞれのマイナンバーカード(個人番号カード)またはマイナンバー(個人番号)通知カード
※マイナンバー通知カードの場合は、本人確認ができるもの(運転免許証等)をご持参ください。
(マイナンバーが記入できない場合も申請は可能です。)
申請場所
〒489-0919
瀬戸市川端町1丁目31番地 やすらぎ会館4階 瀬戸市健康福祉部健康課 母子保健係