特定空家の公告
ページ更新日:2018年11月7日
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に定める、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態の「特定空家等」と認められる建物の所有者に対し、第14条第10項の規定に基づき次の通り11月1日付けで公告しました。
本件は、所有者、管理者等が確知出来ないことと、建物の老朽化の状況が周辺住民のみならず不特定多数に影響を与える可能性があるため行ったものです。
公告内容 |
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当該建築物の所有者または管理者は、平成30年12月31日までに建築物等内の動産を搬出し、適正に処理すること、及び建築物等を除却することを命じる。 その日までに措置されない場合は、市長又はその命じたもの若しくは委任したものが行うことがある。 |
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建物の所在地 |
建物の構造・規模等 |
瀬戸市品野町4丁目345番2 |
木造瓦葺(規模不明) |
瀬戸市北山町68番7 |
軽量鉄骨造鋼板葺2階建120.95平方メートル |
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