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すべての飲食店に消火器具の設置が義務付けられます

更新日:2020年1月14日

ID番号: 1924

消防法令の改正に伴うお知らせ

 

すべての飲食店に消火器具の設置が義務付けられます。

 

 平成28年12月22日に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、今まで消防法令で消火器具設置の義務がなかった延べ面積150平方メートル未満の飲食店にも2019年10月1日から消火器の設置が義務付けられます。

 

新たに消火器具が必要となる飲食店

  1. 建物の延べ面積が150平方メートル未満
    ※ 建物の延べ面積が150平方メートル以上の場合は、従前から消火器具の設置が必要です。
  2. 事業として飲食物を提供するため、こんろ(IHこんろは除く)などの火を使用する設備又は器具を設けている。
    ※ こんろなどに、防火上有効な措置(調理油過熱防止装置または自動消火装置など)が講じられている場合は、消火器具の設置が必要ありません。
    ただし、立ち消え防止安全装置は、防火上有効な措置に含まれません。

 

こんろ安全装置.jpg

 

消防用設備等の点検・結果報告

 今回の消防法令の改正により、新たに設置した消火器具は、消防法第17条の3の3に基づき、6か月ごとに点検し、1年に1回消防本部に報告することが義務となります。

 ※ 総務省消防庁より「消火器点検パンフレット」及び「消防用設備等点検アプリ(試行版)」が提供されていますので、参考にしてください。

   

 アプリは、「App Store」や「Google Play」でダウンロード可能です。

 また、消防庁ホームページの以下URLからアクセス可能です。

(URL:https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/suisin/post23.html

※アプリを使用できる端末は、ios11以上のiPhon及びiPad並びにAndroid8.0以上の

 スマートフォン及びタブレット端末となります。  

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

消防本部
建築危険物係
電話:0561-85-0480
ファクシミリ:0561-21-6605

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