中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画の認定」及び「固定資産税の特例」について
瀬戸市は、市内に事業所のある中小企業の設備投資を促進し労働生産性を向上させるため、「中小企業等経営強化法」に基づく瀬戸市の導入促進基本計画を策定しています。中小企業者は、本基本計画に合致する先端設備等導入計画を策定し、本市の認定を受けることで、下記の設備投資のための支援を受けることができます。
設備投資のための支援
1. 計画に基づき導入した設備を税制面から支援
→地方税法等に基づき一定の要件を満たすものは、固定資産税の課税標準が3年間ゼロ(※1)になります。
2. 計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援
→民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち追加保証(※2)が受けられます。
※1 「瀬戸市市税条例の一部を改正する条例」に関する専決処分は、瀬戸市議会第1回臨時会(平成30年5月14日)に報告し、承認を得ております。
※2 普通保険等とは別枠での追加保証が受けられますが、金融支援の活用を検討する場合においては、「先端設備等導入計画」を提出する前に、信用保証協会へご相談ください。
瀬戸市の導入促進基本計画
国の導入促進指針に基づき策定する本市の「導入促進基本計画」は、対象事業について、市内に従業員が従事する事業所があり、且つ当該事業所に導入する先端設備等が生産等の用に供される事業に限定するため、計画の変更を行い、国から同意を受けましたので、中小企業等経営強化法第49条第4項に基づき公表します。
事業所に常駐する従業員がいない場合の計画や、直接商品の生産若しくは販売又は役務の提供に供さない設備の導入(全量売電の太陽光発電設備等)計画については、対象外となりますのでご注意ください。
同意日 令和3年7月9日
「先端設備等導入計画」の概要
・「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」において措置されたもので、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
・先端設備等導入計画策定のための手引き(外部サイト)、導入促進基本計画に関するQ&A(外部サイト)や固定資産税の特例の延長・拡大に関するQ&A(外部サイト)等が、中小企業庁ホームページに掲載されていますのでご参照ください。
■ 認定を受けられる「中小企業者」の規模
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
政令指定業種 ゴム製品製造業※ |
3億円以下 | 900人以下 |
政令指定業種 ソフトウェア業又は |
3億円以下 | 300人以下 |
政令指定業種 旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます
※会社は資本金等額又は従業員数のどちらかを満たせば中小企業者に該当します
※固定資産税の特例は、対象となる規模要件が異なりますので、ご注意ください。
「先端設備等導入計画」の内容
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、市における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。
主な要件 | 内容 |
計画期間 | 計画認定から3年間から5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、直近の事業年度末比で労働生産性が年平均3%以上向上すること ・算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量 ※労働投入量は、労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間 |
先端設備等の 種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備 ・機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、 構築物、事業用家屋 |
計画内容 |
・国の導入促進指針及び本市の導入促進基本計画に適合するものであること ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ・経営革新等支援機関(商工会議所等)において事前確認を行った計画であること ※経営革新等支援機関は、中小企業庁ホームページ(外部サイト)でご確認ください ・人員削減を目的とした取組みでないこと ・公序良俗に反する取組みや反社会的勢力との関係が認められるものでないこと |
■ 先端設備等導入計画の認定フロー
※先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。
中小企業等経営強化法の「経営力向上計画」とは扱いが異なりますのでご注意ください。
固定資産税の特例について
地方税法に基づき、以下の要件を満たして「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、固定資産税(償却資産)の特例を受けることができます。上記に記載の「先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者の規模」とは、対象となる規模要件が異なりますので、ご注意ください。
<対象者>
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、
「先端設備等導入計画」の認定を受けた者(大企業の子会社を除く※)
※1 「大企業」とは、資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。
※2 「大企業の子会社」とは、発行済み株式又は出資の総数又は総額の1/2以上が同一の大企業の所有に属している法人、発行済株式又は出資の総数又は総額の2/3以上が大企業の所有に属している法人をいいます。
<対象設備>
■ 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備、事業用家屋
減価償却資産の種類 | 最低取得価格 | 販売開始時期 |
機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備※ | 60万円以上 | 14年以内 |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
※償却資産として課税されるものに限る。
※事業用家屋については、取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの。
<その他の要件>
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
・瀬戸市の「導入促進基本計画」に合致すること
・瀬戸市税を滞納していないこと
※リースの場合、ファイナンスリース取引については対象になり、オペレーティングリースは対象外。 所有権移転外リース取引で設備導入をした場合、事業者が支払うリース料金に含まれる固定資産税相当額が軽減されます。
■ 固定資産税の特例のスキーム図
【注意1】
先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。中小企業等経営強化法の「経営力向上計画」とは異なりますので、ご注意ください。
【注意2】
「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。(計画変更により設備を追加する場合でも同様です。)
【注意3】
リース取引の場合、(7) 計画申請に際して、工業会証明書の他、「リース見積書」、「固定資産税軽減計算書」の写しが必要になります。
【注意4】
リース取引の場合、(10) 税務申告に際し、所有権移転外リース取引はリース会社が固定資産税の納付手続きを取りますが、所有権移転リース取引は、ユーザーが固定資産税を申告・納付する場合はユーザーに、リース会社が固定資産税を申告・納付する場合はリース会社に、それぞれ特例が適用されます。
【注意5】
事業用家屋については、以下の事項を認定経営等支援機関が確認する必要があります。
・家屋を含む先端設備等導入計画に記載のある直接事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上するか
・家屋の内外に300万円以上の先端設備が設置されているか
「先端設備等導入計画」に係る認定申請
「先端設備等導入計画」の認定を受けるには、以下の書類を作成・入手し、瀬戸市産業政策課企業支援係(市役所3階)に提出してください。以下の「8. 先端設備等導入計画認定申請に係るチェックリスト」は、認定処理時間を短縮し、スムーズに認定事務を進めるためのものですので、チェックリストに基づき書類を十分に確認した上で提出をお願いします。
<先端設備等導入計画の認定申請時に必要となる書類>
(記入例)先端設備等導入計画に係る認定申請書記載例(232KB)
2. 先端設備等導入計画に係る確認書 (認定支援機関確認書)(21KB)
3. 企業の事業概要が確認できる資料(パンフレットやホームページ公開資料等)
4. 定款の写し又はこれに準ずるもの(法人の登記事項証明書の写しなど) ※個人事業主の方は不要です。
5. 直近の決算報告書又はこれに類するもの(貸借対照表、損益計算書、個別注記表など)
6. 市税の納付状況及び公簿閲覧に関する同意書(法人)(16KB) ※個人事業主の方は不要です。
市税の納付状況及び公簿閲覧に関する同意書(代表者個人)(16KB)
7. 暴力団でないこと等の確認に関する同意書(27KB)
8. 先端設備等導入計画認定申請に係るチェックリスト(301KB)
9. 各工業会による先端設備等に係る生産性向上要件証明書の写し
※工業会等による証明書の様式については、中小企業庁ホームページ(外部サイト)からご確認ください。
【「先端設備等導入計画」の申請時までに工業会の証明書が取得できなかった場合】
このような場合でも、固定資産税の賦課期日(1月1日)までに、工業会の証明書の写しを後日追加提出することで固定資産税の特例を受けることが可能です。固定資産税の特例を受ける方で、まだ提出されていない方は、下記の「10.先端設備等に係る誓約書」に、工業会の証明書の写しを添えてご提出ください。
(事業用家屋を導入される場合は、「10-2.先端設備等に係る誓約書(建物)」もあわせてご提出ください。)
10. 先端設備等に係る誓約書(21KB)
【固定資産税の特例を受ける場合、かつリース取引の場合には、さらに下記書類も必要です】
11. リース見積書の写し
12. 固定資産税軽減計算書(リース会社が作成)の写し
「先端設備等導入計画」の“変更”に係る認定申請
「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る計画を変更しようとするとき(設備の追加取得など)は、瀬戸市の変更認定を受ける必要があります。以下の1.2.3.の書類を提出してください。1.の書類については記入例を参考にしながら作成してください。
なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
<変更の認定申請時に必要となる書類>
1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(22KB)※添付資料、先端設備等導入計画を含む
(記入例)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(記載例)(32KB)
2.変更した先端設備等導入計画に係る確認書 (認定支援機関確認書)
※変更内容が労働生産性に影響を及ぼさない場合は、2.確認書の提出は不要です。
3.旧・先端設備等導入計画の写し(変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載)
【「先端設備等導入計画」の変更申請時までに工業会の証明書が取得できなかった場合】
このような場合でも、固定資産税の賦課期日(1月1日)までに、工業会の証明書の写しを後日追加提出をすることで固定資産税の特例を受けることが可能です。固定資産税の特例を受ける方で、まだ提出されていない方は、下記の「10.先端設備等に係る誓約書」に、工業会の証明書の写しを添えてご提出ください。
4.各工業会による先端設備等に係る生産性向上要件証明書の写し
【「先端設備等導入計画」の変更申請時までに工業会の証明書が取得できなかった場合】
このような場合でも、固定資産税の賦課期日(1月1日)までに、工業会の証明書の写しを後日追加提出することで固定資産税の特例を受けることが可能です。固定資産税の特例を受ける方で、まだ提出されていない方は、下記の「5.変更後の先端設備等に係る誓約書」に、工業会の証明書の写しを添えてご提出ください。
(事業用家屋を導入される場合は、「5-2.変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)」もあわせてご提出ください。)
【固定資産税の特例を受ける場合、かつリース取引の場合には、さらに下記書類も必要です】
6. リース見積書の写し
7. 固定資産税軽減計算書(リース会社が作成)の写し
留意点について
・先端設備等導入計画の認定後に、計画の実施状況を把握するため、現地での進捗状況調査等にご協力いただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・先端設備等導入計画の内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、変更申請をしていただく必要があります。
◆本件に係る最新の国の情報については、以下の中小企業庁のホームページからご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html