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自動車臨時運行の許可制度について

更新日:2020年4月2日

ID番号: 1793

自動車臨時運行とは

 自動車は、道路運送車両法の規定により、運行要件を満たしていない場合、道路を運行することはできません。

 運行要件とは、「登録を受けている」「法で定める保安基準に適合している」「自動車検査証を備えている」などです。
 ただし、未登録の自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎた自動車等、運行要件を満たしていない自動車を新規登録や新規検査、継続検査のため運輸支局等へ回送する場合に、あらかじめ運行の期間、目的、経路を特定した上で特例的に運行が許可されます。これを臨時運行といいます。
したがって、同一自動車について継続しての申請は原則として許可できません。

対象となる車両

  • 普通自動車
  • 小型自動車(排気量250ccを超えるオートバイを含みます。)
  • 軽自動車
  • 大型特殊自動車

運行の目的

  • 運輸支局等へ検査・登録(新規登録・新規検査・継続検査)に行くため
  • 運輸支局等へ自動車登録番号標の盗難等による再交付の手続きに行くため
  • 整備工場へ検査・登録を受けることを前提として、整備・修理に行くため
  • 自動車の製作又は販売を業とする者が、販売先、引渡し先、引き取り先に回送するため


※ 販売又は修理の場合、販売先又は修理工場の名称等をご記入ください。

申請日

原則として運行する当日。
(運行日が土曜日、日曜日、祝日などで閉庁日の場合は、その直前の開庁日。)


※ 翌日早朝から運行する必要がある場合は前日でも申請できます。ただし、その場合の許可期間は翌日からとなります。
【例】月曜日早朝から運行する必要があって、金曜日に申請する場合は、許可期間は月曜日からとなります。

申請に必要なもの

 

  • 申請自動車の同一性を確認できる書類(自動車検査証、一時抹消登録証明書等)の原本
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本
  • 窓口にお越しになる方の本人確認ができるもの(運転免許証など)
  • 手数料(750円)


※ 提示のあった原本は、確認後に返却します。
(ナンバーが盗難にあった場合は、警察への届出の際に渡される受理番号を記載したメモ等を窓口で提示してください。)

許可期間

運行の目的や経路から判断して、5日を限度とした必要最小限の期間です。

 

※ 運行の目的、目的地までの経路に応じて許可期間を定めます。

運行の経路

運行の目的を達するために必要な最短経路です。

 

※ 瀬戸市で申請する場合、出発地、経由地、到着地のいずれかに瀬戸市が含まれることが条件となります。

返却

臨時運行許可証及び臨時運行番号標は、使用目的終了後速やかに窓口に返却してください。
なお、有効期間満了日の翌日から起算して5日以内に返却しなければなりません。

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

税務課
市民税係
電話:0561-88-2570

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