消防法令違反対象物の公表
ページ更新日:2020年10月21日
瀬戸市違反対象物一覧
瀬戸市違反対象物公表一覧(令和2年10月22日現在).pdf(54KB)
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制度の概要
この制度は、建物の利用者自らがその建物の危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の
判断に活用できるよう、重大な消防法令違反のある建築物を利用者などに公表する制度です。
制度を開始する日
平成30年4月1日
対象となる防火対象物(建物) ※ 消防法施行令別表第1に示される特定防火対象物
1 不特定多数の方が利用する建物(例:飲食店、物品販売店舗、ホテル等)
2 避難することが困難な方が利用する建物(例:病院、社会福祉施設等)
対象となる重大な消防法令違反
建物に設置が義務付けられた消防用設備等のうち、次の消防法令違反が認められた場合
1 屋内消火栓設備の未設置違反
2 スプリンクラー設備の未設置違反
3 自動火災報知設備の未設置違反
公表の内容
1 防火対象物の名称
2 所在地
3 違反の内容
公表の時期
消防職員が立入検査で違反を確認し、関係者に違反内容を通知した日から14日を経過しても
その違反が継続している場合に、違反が是正されるまで公表します。
お問い合わせ
消防本部
消防課予防グループ
電話:0561-85-0480
E-Mail
:
yobou
city.seto.lg.jp

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