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自転車の交通事故防止

更新日:2020年6月29日

ID番号: 1768

自転車は子どもからお年寄りまで利用できる便利な乗り物です。

しかし上手に正しく使わなければ、かえって危険であったり大きな事故を起こすもとになります。

交通ルールとマナーを守って自転車に乗りましょう!

自転車も「車両」です!

自転車も車やバイクと同様に、交通ルールを守り、安全に運転することが義務付けられています。

交通ルール、マナーを守りましょう!

  • 「止まれ」の標識・路面標識があるところや、見通しの悪いところでは、必ず一旦停止をして、左右の安全を確認しなければなりません。
  • 携帯電話を使いながらの自転車事故が多く発生しています。傘をさしながらの運転や携帯電話を使いながらの運転は道路交通法違反です。
  • スピードの出しすぎによる自転車事故も多く発生しています。特に坂道では速度を十分落として、安全運転に心がけましょう。
  • 自転車を対象とした罰則も数多く定められており、悪質な違反については、罰金の支払いもしくは懲役が課される場合があります。

自転車安全利用五則 
~これだけは守りたい!自転車の基本的な通行ルール~

  1. 自転車は、車道が原則、歩道は例外
  2. 車道は左側を通行
  3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
  4. 交通ルールを守る
    〇飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
    〇夜間はライトを点灯
    〇交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
  5. 子どもはヘルメットを着用(13歳未満の子ども)

悪質な自転車運転危険行為に対して講習が義務化されました
(平成27年6月1日~)

平成27年6月1日から自転車運転者講習制度が始まりました。

以下の14項目の「危険行為」により3年以内に2回以上摘発された違反者は、講習の対象となりま

す。(令和2年6月30日から「妨害行為」(あおり運転)が追加され15項目となりました。)

(違反の検挙の対象とならない14歳未満の方は講習の対象となりませんが、ルールを守って安全運転

をお願いします。)

15項目の「危険行為」

  1. 信号無視
  2. 通行禁止道路(場所)の通行
  3. 歩行者道路での徐行違反
  4. 歩道通行や車道の右側通行等
  5. 路側帯での歩行者の通行妨害
  6. 遮断踏切への立ち入り
  7. 交差点優先車妨害(左方優先等)
  8. 交差点優先車妨害(直進・左折車妨害)
  9. 環状交差点安全進行義務違反等
  10. 一時不停止
  11. 歩道での歩行者妨害等
  12. 制動装置不良の自転車の運転
  13. 酒酔い運転
  14. 安全運転義務違反
  15. 妨害行為 ※

   ※妨害行為は、自転車のあおり運転を規定する内容で、具体的には、自動車やバイク、または他

    の自転車の通行を妨げる目的での「逆走をして進路を塞ぐ」「幅寄せ」「進路変更」「不必要

    な急ブレーキ」「ベルをしつこく鳴らす」「車間距離不保持」「追い越し違反」の7項目です。

このページに関するお問い合わせ先

生活安全課
安全係
電話:0561-88-2601

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