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市たばこ税

更新日:2019年7月25日

ID番号: 1724

市たばこ税の概要

 市たばこ税は、たばこの卸売販売業者等が、市内の小売販売業者に売り渡したたばこの本数に対し、たばこの卸売販売業者等に課される税金です。

 納税義務者はたばこの卸売販売業者等ですが、たばこの小売価格には税金が含まれていますので、実際に税金を負担するのは、たばこの消費者となります。

納税義務者

製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者

申告と納税

製造たばこ販売業者等が、毎月の売り渡し分を翌月末日までに申告し納付します。

税率

製造たばこ(旧3級品を除く) 

 

平成30年10月1日から3段階に分けて順次税率が引き上げられます。

期間

税率(円/1,000本)

平成30年9月30日まで

5,262円

平成30年10月1日~令和2年9月30日

5,692円

令和2年10月1日~令和3年9月30日

6,122円

令和3年10月1日~

6,552円

 

旧3級品を含む製造たばこ(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ及びバイオレットの6銘柄)については、平成28年4月1日から4段階に分けて順次税率が引き上げられています。

期間

税率(円/1,000本)

平成28年4月1日~平成29年3月31日

2,925円

平成29年4月1日~平成30年3月31日

3,355円

平成30年4月1日~令和1年9月30日

4,000円

令和1年10月1日~令和2年9月30日

5,692円

令和2年10月1日~令和3年9月30日 6,122円
令和3年10月1日~ 6,552円

*令和1年10月1日以降は一般の紙巻きたばこと同じ税率で引き上げられます。

*平成27年度税制改正により、平成31年4月1日に予定されていた税率の引き上げは、令和1年10月1日に実施が延期することとなりました。

*国、県たばこ税の税率も、それぞれ改められています。

このページに関するお問い合わせ先

税務課
市民税係
電話:0561-88-2580

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