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鉱産税

更新日:2017年11月6日

ID番号: 1723

内容

鉱産税とは、鉱物の掘採事業に対してかかる税金です。

納税義務者

鉱物の掘採事業を行う鉱業者

申告と納税

鉱業者が、前月分を翌月10日から月末までに申告し納付します。

税率

1か月間に掘採した鉱物の価格が200万円超

     1.2%

1か月間に掘採した鉱物の価格が200万円以下

     0.9%

*瀬戸市は制限税率を適用しています。

(標準税率:1か月に掘採した鉱物の価格が200万円超は1.0%、200万円以下は0.7%)

 

このページに関するお問い合わせ先

税務課
市民税係
電話:0561-88-2580

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