介護保険におけるマイナンバー制度の概要
介護保険関係
マイナンバー制度の施行に伴い、平成28年1月1日より介護保険サービスに係る一部申請書に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。
「個人番号」記入欄が追加された新しい様式での申請の際には、個人番号を記入していただき、本人確認及び番号確認のために以下の添付書類が必要となります。
※制度施行前(平成28年1月1日以前)に要介護・要支援認定申請をしている方は、改めて更新申請やその他の申請の際に個人番号を記載する必要はありません。
■本人申請の場合
(1)身元確認
・個人番号カード、運転免許証など
※困難な場合は、介護保険被保険者証、医療被保険者証など2つ以上
(2)番号確認
・個人番号カード、通知カードなど
※困難な場合は、その旨お申し出ください。
■代理人申請の場合
(1)代理権の確認
・法定代理人の場合 ⇒ 戸籍謄本等その資格を証する書類
・任意代理人の場合 ⇒ 委任状など
※困難な場合は本人の介護保険被保険者証
(2)代理人の身元確認
・代理人の個人番号カード、運転免許証など
・介護支援専門員証など
※困難な場合は医療被保険者証、年金手帳など2つ以上
(3)本人の番号確認
・本人の個人番号カード、通知カードの写しなど
※困難な場合は、その旨お申し出ください。
個人番号の記載についての詳細は、以下の厚生労働省事務連絡をご参照ください。
介護保険分野における番号制度の導入について(介護保険最新情報vol.506).pdf(1.13MBytes)
介護事業者等において個人番号を利用する事務について(依頼).pdf(438KBytes)
※マイナンバーが未記載であることを理由に受理を拒否することはありません。
※旧様式使用の場合も当面の間は申請書は受理いたします。
※マイナンバーの記載が必要な新しい様式は、平成28年1月1日以降に、以下のページからダウンロードできます。