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退職所得等の分離に係る所得割の納入申告書に記載する個人番号について

更新日:2016年1月4日

ID番号: 1457

退職所得等の分離に係る所得割の納入申告書に記載する個人番号について

退職所得等の分離に係る所得割の納入

 特別徴収義務者は、退職手当の支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日に属する月の翌月の十日までに、必要な事項を記載した納入申告書を市町村長に提出し、及びその納入金を当該市町村に納入することになっています(地方税法第328条の5第2項)。

 

個人番号の記載と提出方法について

 退職所得等の分離課税に係る所得割の納入申告書には、平成28年1月1日以降に行われる納入申告から法人番号または個人番号を記載することになっています。

 納入申告書は、納入書と一体となって特別徴収義務者から金融機関等に提出され、その後金融機関等から市町村に提出されますが、金融機関等は「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、いわゆる「マイナンバー法」上、個人番号を取り扱うことができません。

 したがって、特別徴収義務者が個人事業主である場合は、納入済通知書の裏面の納入申告書には申告に関する事項を記載せず、別の納入申告書に個人番号を含めて必要事項を記載し、金融機関等を経由せずに市町村へ別途提出してくださいますようお願いします

 

 

このページに関するお問い合わせ先

税務課
電話:0561-88-2571

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