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住宅用家屋証明申請書

更新日:2023年6月23日

ID番号: 1394

 

住宅用家屋証明書とは?

個人が居住するために新築した家屋や取得した家屋を登記する場合にかかる登録免許税の軽減を受けるための証明 

軽減が受けられる登記と軽減後の税率

【所有権の保存登記】

住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合に、初めて行う権利の登記

不動産価額の 4/1,000→1.5/1,000(長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合は 1/1000)に軽減

 

【所有権の移転登記】

住宅を売買又は競落で取得した場合に、権利を移転する登記

不動産価額の 20/1,000→3/1,000 ( 長期優良住宅の場合は2/1,000※、認定低炭素住宅の場合は1/1000)に軽減

※長期優良住宅の場合は、建築後使用されたことのない住宅に限ります。

 

【抵当権の設定登記】

住宅を新築若しくは増築又は取得するための融資契約により、債務不履行になったときに優先して返済を受ける担保権を設定する登記

不動産価額の 4/1000→1/1000 に軽減

適用条件及び必要書類

1.共通条件

(1)個人が自己の居住の用に供する家屋であること

(2)床面積が50平方メートル以上であること

(3)区分所有建物の場合は、耐火又は準耐火構造であること

(4)併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅用家屋であること

 

2.個人が新築した住宅用家屋の場合

 ・ 新築後1年以内の住宅用家屋であること

 

【 必要書類 】

 a.建築確認通知書及び検査済証

 b.家屋の登記事項証明書又は表示登記済証

 (登記情報提供サービスから取得した不動産登記情報で照会番号及び発行年月日の記載があり、発行年月日翌日から100日以内のものであれば代替可能)

 c.住民票(新築した家屋に住んでいない場合は申立書)

 d.長期優良住宅の場合は長期優良住宅の認定申請書の副本及び認定通知書の写し

 (変更の認定を受けた場合は、変更認定申請書及び変更認定通知書)

 e.認定低炭素住宅の場合は認定低炭素住宅の認定申請書の副本及び認定通知書の写し

 (変更の認定を受けた場合は、変更認定申請書及び変更認定通知書)

  

3.個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合

 ・ 取得後1年以内の住宅用家屋で、取得原因が売買又は競落によるものであること

 

【 必要書類 】

 a.家屋の登記事項証明書

 (登記情報提供サービスから取得した不動産登記情報で照会番号及び発行年月日の記載があり、発行年月日翌日から100日以内のものであれば代替可能)

 b.住民票(取得した家屋に住んでいない場合は申立書)

 c.売買契約書若しくは売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)

 d.家屋未使用証明書

 e.長期優良住宅の場合は長期優良住宅の認定申請書の副本及び認定通知書の写し

 (変更の認定を受けた場合は、変更認定申請書及び変更認定通知書)

f.認定低炭素住宅の場合は認定低炭素住宅の認定申請書の副本及び認定通知書の写し

 (変更の認定を受けた場合は、変更認定申請書及び変更認定通知書)

 

4.個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合

 ・ 取得後1年以内の住宅用家屋で、取得原因が売買又は競落によるものであること

 

【 必要書類 】

 a.家屋の登記事項証明書

 (登記情報提供サービスから取得した不動産登記情報で照会番号及び発行年月日の記載があり、発行年月日翌日から100日以内のものであれば代替可能)

 b.住民票(取得した家屋に住んでいない場合は申立書)

 c.売買契約書若しくは売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)

 d.地震に対する安全性を証明した証明書(令和4年4月1日以降に取得した、昭和57年1月1日以降に建築された家屋は除く)

 e.当該家屋について交付された既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類

 

5.その他

 ・ 抵当権の設定登記に使用する方は、上記のほかに金銭消費貸借契約書など抵当権設定のかかる債権が確認できる書類が必要です。

 

手数料

一件につき 1,300円

受付窓口

市役所3階税務課4番窓口

 

ダウンロード

窓口では「住宅用家屋証明書・申請書」(複写式2枚綴)を設置しています。

 

住宅用家屋申請書兼証明書(137KBytes)(XLSX/54KB)

 

 

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

税務課
家屋償却係
電話:0561-88-2575

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