【固定資産税土地】住宅用地等の据置特例が廃止になります
ページ更新日:2014年2月4日
平成24年度税制改正により、土地に対する税負担の調整措置が見直しされ、平成26年度から住宅用地等に係る課税標準額の据置特例が廃止されます。なお、商業地等(店舗・工場・駐車場等)の宅地については、現行どおり変更ありません。
税負担の調整措置とは?
税負担の公平性の観点から、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を重視した調整措置が講じられています。
具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていく仕組みになっています。
負担水準とは?
個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。
負担水準=前年度課税標準額/(今年度評価額×特例率1/3又は1/6)
どのように見直されたの?
平成24・25年度までの据置特例は、負担水準90%以上100%未満の住宅用地等を対象に当該年度の課税標準額を前年度課税標準額に据え置く措置が講じられてきました。つまり、負担水準が90%以上100%未満の住宅用地は、固定資産税が前年度と同じになっていましたが、平成26年度よりこの特例がなくなり、課税標準額が上昇します。なお、特定市街化区域農地についても一般住宅用地と同様の見直しが行われました。
◇イメージ図◇
どうして見直されたの?
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