第三者(法人等)による戸籍証明・住民票等の請求について
住民基本台帳法第12条の3第1項及び、戸籍法第10条の2第1項により、契約等に基づく「権利の行使」や
「義務の履行」のため、戸籍証明や住民票の写し等を請求する場合には様々な書類が必要となります。
必要書類の詳細については、下記の「請求書に記載する内容及び請求書以外に提示して頂く必要書類について」を参照してください。
住民基本台帳法及び戸籍法で、「権利の行使」・「義務の履行」の正当な理由にあたるとされている例
住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例
・ 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)が債権回収のために債務者本人の住民票の写しを取得する場合
・ 生命保険会社、企業年金等が満期となった生命保険金、年金等の支払いのために契約者、年金受給者等の住民票の写しを取得する場合
【注意】郵便物が届かないという理由だけでは、住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由と認められません。
戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例
・ 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)による死亡債務者の相続人特定の場合
・ 生命保険会社による保険金受取人である法定相続人を特定する場合
請求書に記載する内容及び請求書以外に提示して頂く必要書類について
【請求書の記載事項】
請求書は任意の様式でも構いません。ただし、下記の記載内容を満たしているものに限ります。
・ 会社の所在地、社名、代表者氏名、連絡先
・ 法人等の代表者印、又は社印
・ 請求担当者の氏名、住所
・ 請求目的(債権回収や債務の履行等、具体的な記述が必要)
・ 住民票請求の場合は、対象者氏名・住所 (生年月日も明らかな場合は記載)
・ 戸籍請求の場合は、対象者氏名・本籍・筆頭者 (生年月日も明らかな場合は記載)
【窓口での請求の場合】
下記の4点が必要です。
(1) 請求書
※上記の「請求書の記載事項について」の欄にあるとおりに記載が全てされ、代表者印または社印の押印があるもの。
(2) 疎明資料
疎明資料をコピーで窓口に提示する場合は、原本証明をしたものをお持ちください。
疎明資料の原本を窓口にお持ち頂いた場合は、こちらでコピーを取らさせて頂きます。
※疎明資料とは、債権債務関係等の利害関係を明らかにする書類です。
契約書の写し・賃借管理台帳等が該当します。
※契約後、債権者や会社名が変更されている場合は、債権譲渡契約書の写しなども必要です。
※提出して頂いた書類は返却しません。ご了承ください。
(3) 窓口に来られる方の社員証等又は法人(法人代表者)からの委任状
※法人代表者や支配人が請求する場合は、代表者事項証明書、法人の登記事項証明書
※窓口に来る者が申請者である法人に所属していることを証明するものを提示してください。
(4) 窓口に来られる方の本人確認書類
※運転免許証、パスポート、顔写真付き個人番号カード等
(ご不明な場合は、あらかじめ電話で相談して下さい。)
【郵送での請求の場合】
下記の6点が必要です。
(1) 請求書
※上記の「請求書の記載事項について」の欄にあるとおり記載が全てされ、代表者印または社印の押印があるもの。
(2) 疎明資料
疎明資料をコピーで提示する場合は、原本証明したものを提出してください。
※提出して頂いた書類は返却しません。ご了承ください。
※疎明資料とは、債権債務関係等の利害関係を明らかにする書類です。
契約書の写し・賃借管理台帳等が該当します。
※契約後、債権者や会社名が変更されている場合は、債権譲渡契約書の写し、又は委託契約書の写しも必要です。
(3) 郵送申請される方の本人確認書類
※法人代表者や支配人が請求する場合は、代表者事項証明書、法人の登記事項証明書
※運転免許証、パスポート、顔写真付き個人番号カード等
(ご不明な場合はあらかじめ電話で相談して下さい。)
(4) 法人の主たる事務所(本社、支店等)の所在地が確認できる書類
※ 社員証・職員証、法人の登記事項証明書、事務所の賃貸契約書等
(事務所の所在地の記載があり、請求書に記載された事務所所在地と送付先住所が同一であるものに限る)
(5) 手数料分の郵便定額小為替
※問い合わせの多い証明の手数料(下記の値段は1通分の値段です。ご注意ください。)
住民票の写し300円 戸籍謄本・抄本450円 戸籍の附票300円 改製原戸籍謄本・抄本750円 除籍謄本・抄本750円
(6) 返信用封筒(送付先住所・氏名を記入・切手を貼付したもの)
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契約後、債権者や会社名が変更されている場合は、債権譲渡契約書の写し、又は委託契約書の写しも必要です。
疎明資料をコピーで窓口に提示する場合は、原本証明をしたものをお持ちください。
疎明資料をコピーで提示する場合は、原本証明をしたものをお持ちください。