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新たに森林を取得したときの届出について

更新日:2020年4月1日

ID番号: 1171

 

森林の土地の所有者届出制度

森林法改正に伴い、平成24年4月1日以降、相続、売買等により森林の土地の所有者となった方は、取得した土地の所在する市町村長への事後届出が必要となりました。

 

届出の対象となる森林

愛知県が作成する「地域森林計画」の対象となる民有林
(対象区域の確認は、マップあいち 森林情報マップ(外部リンク)、又は瀬戸市役所産業政策課もしくは愛知県尾張農林水産事務所林務課にてご確認ください。)

届出対象者

売買契約、相続、贈与、法人の合併等により対象森林の土地を新たに取得した個人又は法人

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合は除きます。

 

届出の時期

所有者となった日から90日以内

※相続の場合、財産開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出が必要です。

 

様式

 

添付書類

  • 取得した土地が特定できる図面(位置図、公図の写し等)
  • 土地所有者が確認できる資料(土地登記簿全部事項証明書の写し等)

  

お問い合わせ

産業政策課

農林係

電話:0561-88-2654

 

尾張農林水産事務所

林務課

電話:052-961-7211(代表)

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