ご家族が亡くなられたとき(外国人の死亡届)
更新日:2017年6月27日
ID番号: 1161
*日本人の場合と基本的に同じです。
届出期限
・死亡の事実を知った日から7日以内
<在留カード等の返納>
・亡くなったことにより、在留カード等を法務大臣に返却が必要です。
*送付先
〒135-0064
東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階
東京入国管理局おだいば分室
届出人
・原則として同居の親族
届出場所
・死亡者の住居地、届出人の所在地、または死亡した場所の市町村役場
届出に必要なもの
・死亡届(死亡届の右半分に医師の証明があるもの)
・届出人の認印(スタンプ印は不可。届出人が外国人の場合は、署名可)
注意事項
・これは瀬戸市にお届けされる場合の例です。
・亡くなられた方が世帯主の場合、続柄確認書類が後日必要となる場合があります。
・続柄確認書類
<続柄確認書類が必要な場合>
*世帯主が亡くなられ、新しい世帯主が外国人で、世帯員に外国人がみえる場合。
(注)続柄確認書類とは、出生届、婚姻届など
*外国語の場合は、日本語訳文も必要です。
*続柄確認書類がない場合は、一時的に続柄が「縁故者」等となり、
続柄確認書類で確認できた時点で、続柄の変更をします。
*詳しくは事前におたずねください。
・次の書類をお持ちの方は市役所開庁時間にご持参ください。死亡に伴い手続き・返納が必要となります。
・国民健康保険証
・後期高齢者被保険者証
・介護保険受給資格証明書
・福祉医療受給者証(子ども医療など)
・障害者手帳
・生活保護受給者証
・印鑑登録証(カード型)
・住民基本台帳カード