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ご家族が亡くなられたとき(外国人の死亡届)

更新日:2017年6月27日

ID番号: 1161

 

*「外国人住民の方へ」へ戻る

 

 *日本人の場合と基本的に同じです。

届出期限

  

 ・死亡の事実を知った日から7日以内

 

<在留カード等の返納>

 ・亡くなったことにより、在留カード等を法務大臣に返却が必要です。

 

 *送付先

   〒135-0064

    東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階

    東京入国管理局おだいば分室

         

届出人

 ・原則として同居の親族

 

届出場所

 ・死亡者の住居地、届出人の所在地、または死亡した場所の市町村役場

 

 

届出に必要なもの

 ・死亡届(死亡届の右半分に医師の証明があるもの)

 

 ・届出人の認印(スタンプ印は不可。届出人が外国人の場合は、署名可)

 

注意事項

 

 ・これは瀬戸市にお届けされる場合の例です。

 

 ・亡くなられた方が世帯主の場合、続柄確認書類が後日必要となる場合があります。

 

 ・続柄確認書類

  <続柄確認書類が必要な場合>

   *世帯主が亡くなられ、新しい世帯主が外国人で、世帯員に外国人がみえる場合。

 

  (注)続柄確認書類とは、出生届、婚姻届など

    *外国語の場合は、日本語訳文も必要です。

    *続柄確認書類がない場合は、一時的に続柄が「縁故者」等となり、

      続柄確認書類で確認できた時点で、続柄の変更をします。

    *詳しくは事前におたずねください。


  ・次の書類をお持ちの方は市役所開庁時間にご持参ください。死亡に伴い手続き・返納が必要となります。

   ・国民健康保険証

   ・後期高齢者被保険者証

   ・介護保険受給資格証明書

   ・福祉医療受給者証(子ども医療など)

   ・障害者手帳

   ・生活保護受給者証

   ・印鑑登録証(カード型)

   ・住民基本台帳カード

   

このページに関するお問い合わせ先

市民課
市民係(内容により戸籍係)
電話:0561-88-2590

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