融資あっせん制度
瀬戸市水洗便所改造資金の融資あっせん制度について
くみ取り便所又は浄化槽を廃止して公共下水道へ接続される方に融資をあっせんし、利子分を市が負担する制度です。
融資あっせんを受けることのできる方
融資のあっせんは、以下の全てに該当する方が対象です。なお、申込みは工事を行う30日前までにお願いします。
1. 供用開始の告示の日から3年以内に行う改造工事又は供用開始前の下水道事業認可区域内における同様の改造工事であること。
2. 市税及び下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。
3. 自己資金だけでは一時に負担することが困難であること。
4. 連帯保証人(申込者と別世帯で独立の生計を営んでいる方)を個人の場合は1名、法人の場合は2名以上有すること。
※ 連帯保証人の住所要件について
・瀬戸信用金庫・・・本支店の営業範囲内であること。
・あいち尾東農業協同組合・・・瀬戸市内であること。
融資の取扱金融機関
・瀬戸信用金庫(本店及び市内各支店)
・あいち尾東農業協同組合(市内各支店)
あっせんの金額
みなさまへの融資は、排水設備工事及びくみ取り便所の水洗化工事に要した工事費を次表の範囲内であっせんします。
種類 |
融資金額 |
---|---|
くみ取り便所を水洗便所に改造する工事 |
申請者1戸につき70万円以内。ただし、便所が2箇所以上の場合は、1箇所増すごとに10万円を加算し、最高100万円を限度とする。 |
既設の浄化槽を廃止して公共下水道に接続する工事 |
申請者1戸につき40万円以内。ただし、便所が2箇所以上の場合は、1箇所増すごとに5万円を加算し、最高100万円を限度とする。 |
償還期間
40か月以内(融資を受けた月の翌月から元金均等返済していただきます。)
※ 融資の時期は、工事が完了し市の完了検査に合格した後となります。
手続きに必要な書類
1. 瀬戸市水洗便所融資あっせん申込書(第1号様式)・・・2枚(瀬戸市用と金融機関用の両方を提出)
瀬戸市水洗便所改造資金融資あっせん申込書(第1号様式).pdf(82KB)
【記入例】瀬戸市水洗便所改造資金融資あっせん申込書(第1号様式).pdf(261KB)
2. 改造工事見積書(指定工事店作成のもの)
3. 市県民税所得証明書(税務課市民税係)
( 瀬戸市ホームページの税務課サイトより申請を行う場合は、こちらへ → 電子申請・届出 )
4. 市税及び下水道事業受益者負担金の納付状況を確認すること等の同意書(第2号様式(申込者用))
5. その他市長が必要と認める書類
融資あっせんの手続き
1. 融資あっせんの申込みは、申込者に代わり指定工事店が行いますので、手続きに必要な書類を指定工事店へ渡し融資あっせんの手続きを依頼してください。
※ 申込書類は工事に着手する30日前までに瀬戸市へ提出するようにしてください。
2. 申込書類が瀬戸市に提出されましたら、瀬戸市から金融機関に「瀬戸市水洗便所改造資金融資あっせん申込書」を送付します。
3. 金融機関から瀬戸市へ融資可否の通知があった後、瀬戸市から申込者へ決定通知書もしくは却下通知書を送付します。
決定通知書を受け取った日から3か月以内に指定工事店で工事を行ってください。
4. 工事の完了後、7日以内に指定工事店から瀬戸市へ工事完了報告書を提出してください。
瀬戸市の工事完了検査後に、瀬戸市が金融機関へ「瀬戸市水洗便所改造資金融資依頼書」を送付します。
5. その後、金融機関から申込者に融資手続の通知がありますので、直接、申込者が金融機関と融資に関する手続きをしてください。
詳しくは、下水道課または下記の指定工事店までお問い合わせください。
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