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市が定める騒音、振動、悪臭の規制基準について

更新日:2012年4月2日

ID番号: 1130

平成24年4月から市が騒音・振動・悪臭の規制基準を定めます。

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第2次一括法)」により、騒音・振動・悪臭に関する法令が改正され、県が定めていたそれらの規制基準等について、平成24年4月から、市が告示により定めることとなりました。

 

規制基準等について

 市の定める規制基準は、従前の内容を引き継ぎます。

 詳細は以下のとおりです。

 ただし、今後規制を行うにあたり内容等を変更する必要が生じた場合は、瀬戸市環境審議会への諮問や、審議会からの意見提出を経た上で、適宜改正を行います。

 

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

環境課
環境保全係
電話:0561-88-2670

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