冷蔵倉庫用家屋の固定資産税についてのお知らせ
更新日:2023年9月4日
ID番号: 1077
固定資産評価基準の改正により、平成24年度分の固定資産税から、既設を含む一定の要件を満たす冷蔵倉庫用家屋について、一般の倉庫用の家屋に比べて評価額が早く減少する計算が適用されます。
対象になると思われる冷蔵倉庫を瀬戸市内に所有されている方は、現地調査が必要になりますので税務課家屋償却係までご連絡ください。
冷蔵倉庫用建物の要件(以下の要件をすべて満たすもの)
(1)家屋の構造が木造以外の倉庫用建物であること
(2)保管温度が常に摂氏10℃以下に保たれる倉庫であること
(3)建物自体が冷蔵倉庫となっているものであること
(事務所など冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合、冷蔵倉庫部分が床面積の
50%以上となっているものであること)
(注意)
- 常温の倉庫内にプレハブ式冷蔵庫や業務用冷蔵庫を設置している場合は該当しません。
- すべての要件を満たしている場合でも、建築後一定の年数が経過した倉庫については評価額が変わりません。
ご不明な点がございましたら税務課家屋償却係まで(電話番号:0561-88-2579)お問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
税務課
電話:0561-88-2579