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瀬戸市広告掲載取扱基本要綱

更新日:2011年3月28日

ID番号: 1053

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の所有物、発行物等に掲載する広告の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

 

(広告の掲出制限)

第2条 広告の掲出に当たっては、市民に提供する情報として公共の場にふさわしいものとする。ただし、次に掲げるものは掲出を認めない。

(1)法令及び条例並びに規則に違反し、又は抵触のおそれのあるもの

(2)公の秩序又は善良な風俗に反し、又は反するおそれのあるもの

(3)青少年の育成にふさわしくないもの

(4)政党、政治団体に関するもの

(5)宗教、思想に関するもの

(6)その他広告掲載物ごとに定める要綱で掲出がふさわしくないと定めるもの

 

(広告掲載物ごとに定める要綱)

第3条 広告掲載物ごとに定める要綱において、次の事項を定める。ただし、広告掲載物の性質その他の理由により定めることが適当でない事項については、この限りでない。

(1)募集方法

(2)掲載期間

(3)掲載箇所

(4)掲載料金及び納入方法

(5)その他市長が必要と認めるもの

 

(瀬戸市広告審査会の設置)

第4条 掲載しようとする広告について、事前にその適否の審査を行うため、瀬戸市広告審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の組織及び運営は、別に定める。

 

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

 

附 則

この要綱は、平成14年8月21日から施行する。

 

 

瀬戸市広告掲載取扱基本要綱(11.9KBytes)

 

このページに関するお問い合わせ先

シティプロモーション課
シティプロモーション係
電話:0561-88-2530

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