従来の文化財指定制度を補完する新しい文化財保護手法として、平成8年より文化財保護法改正により導入された国の文化財保護制度です。特に優れた文化財を厳選して国宝・重要文化財に指定する制度とは異なり、建造物であれば外観を保ちながら内部の改修を行うなどの緩やかに文化財保護を行う制度です。 瀬戸市内では、現在3ヶ所(11件)の建造物が国登録文化財となっています。