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公文書の開示

更新日:2014年4月1日

ID番号: 897

公文書の開示

市が保有している公文書を市民のみなさまからの請求に応じて開示します。

開示の請求ができる人は

すべての個人、法人等です。市民以外の方でも請求ができます。

開示の請求ができる公文書は

平成13年4月1日(条例施行日)以降に実施機関の職員が作成し、または取得した文書、図面、フロッピーディスクなどの電磁的記録です。また、施行日前の公文書も申出があれば、応じます。

申請方法

公文書開示請求書(任意開示申出書)に必要事項を記入し、行政課または実施機関あて提出してください。郵送での申請も可能です。インターネットによる申請の場合は、あいち電子申請の利用手続きに従って申請してください。(ただし、Eメールでの申請は受け付けておりません。)

記載要領

  • 開示請求先「実施機関」の名称は、次のいずれかを記入してください。
  1. 瀬戸市長(水道事業管理者に対する開示請求についても同じです。)
  2. 瀬戸市教育委員会
  3. 瀬戸市選挙管理委員会
  4. 瀬戸市監査委員
  5. 瀬戸市公平委員会
  6. 瀬戸市農業委員会
  7. 瀬戸市固定資産評価審査委員会
  8. 瀬戸市消防長
  9. 瀬戸市議会
  • 「住所」は、個人にあっては住所又は居所を、法人その他の団体にあっては事務所又は事業所の所在地を記入してください。
  • 「電話番号」は、個人にあっては自宅の電話番号を、団体にあっては事務所又は事業所の代表番号を記入してください。
  • 「押印」は不要です。
  • 「請求に係る公文書の名称又は内容」欄は、開示請求する公文書が特定できるように作成年度、名称、種類、課名などを記入してください。

費用

写しの交付に要する費用として実費相当分をいただきます。

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このページに関するお問い合わせ先

行政課
電話:0561-88-2525

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