特定入所者介護(介護予防)サービス費
ページ更新日:2011年3月28日
介護保険施設へ入所(入院)及び短期入所した場合の食費・居住費の軽減
介護保険施設へ入所(入院)及び短期入所した場合、食費と居住費は原則自己負担となります。ただし、所得の低い方(住民税世帯非課税の方)には、食費と居住費について「特定入所者介護(介護予防)サービス費」が支給され、負担が軽減されます。軽減を受けるためには、市役所高齢者福祉課への申請が必要です。
対象となるサービス
- 介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)
- 介護保健施設サービス(介護老人保健施設)
- 介護療養施設サービス(介護療養型医療施設)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 短期入所療養介護(ショートステイ)
利用者負担段階ごとの利用者負担限度額
「特定入所者介護(支援)サービス費」は、実際には保険者(市)から介護保険施設に支払われるため、該当される方は軽減された額を介護保険施設に支払っていただくことになります。ただし、市民税課税世帯に該当する方の利用者負担額は、施設ごとの契約により決められます。
お問い合わせ
高齢者福祉課