バリアフリー改修住宅に係る固定資産税の減額について
ページ更新日:2020年5月15日
対象となる住宅
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(貸家を除く。)
- 令和4年3月31日までに、バリアフリー改修工事が完了した住宅
- 改修に要した費用から補助金、給付金等を除く自己負担額が50万円以上
減額措置
工事が完了した年の翌年度分の1年間にかぎり、固定資産税額(家屋)の3分の1に相当する額が減額されます。ただし、100m2までが対象です。
居住者条件
- 65歳以上の人
- 介護保険法の要介護もしくは要支援認定を受けた人
- 障害者である人
対象となるバリアフリー改修工事
- 通路等の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室・便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 出入り口の戸の改良
- 床の滑り止め
申告方法
改修工事が完了した日から3か月以内に、減額申告書に改修箇所の平面図や改修前後の写真など工事の内容がわかるものを添付してお届けください。
なお、工事終了後3か月以内に申告ができなかった場合は、その理由を申告書に記入して提出してください。
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お問い合わせ
税務課
家屋償却係
電話:0561-88-2575
ファクシミリ:0561-88-2578