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耐震改修住宅に係る固定資産税の減額について

更新日:2023年9月4日

ID番号: 761

対象となる住宅

次のいずれかに該当する住宅

(1) 耐震基準適合住宅

 昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、現行の耐震基準に適合する耐震改修であり、耐震改修に要した費用が1戸あたり50万円以上であること。

 ※共同住宅は、住戸単位ではなく、棟全体で現行の耐震基準に適合すること。

 

(2) 特定耐震基準適合住宅

 (1)の要件に加え、耐震改修が行われたものであって長期優良住宅に該当することとなったもの。

 1戸当たりの床面積が50m2以上280m2以下であること。

 

(3) (1)または(2)のうち、耐震改修促進法に規定される通行障害既存耐震不適格建築物に該当するもの。 

減額措置

令和6年3月31日までの間に工事が完了したものについて、固定資産税に相当する額が表に掲げる建物区分に応じて減額されます。

ただし、住宅1戸当たり120m2相当分までが対象となります。

 

 

建物区分 減額内容

減額期間

(完了した日の翌年度から)

(1) 耐震基準適合住宅 2分の1 1年度分
(2) 特定耐震基準適合住宅 3分の2 1年度分
(3) 通行障害既存耐震不適格建築物 2分の1

2年度分

 

※ (2)及び(3)に該当する場合、完了した日の翌年度は3分の2、翌々年度は2分の1が減額されます。

申告方法

耐震改修工事が完了した日から3か月以内に、申告書に市や建築士等が発行する住宅耐震改修証明書などを添付して申告してください。
なお、工事終了後3か月以内に申告ができなかった場合は、その理由を申告書に記入して提出してください。

ダウンロード

 

耐震改修減額 概要(52KB)

 

耐震改修減額 申告書(47KB)

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

税務課
家屋償却係
電話:0561-88-2575
ファクシミリ:0561-88-2578

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