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附属機関等運営指針

更新日:2023年10月26日

ID番号: 703

瀬戸市附属機関等の設置及び運営に関する指針

第1 趣旨

この指針は、公正で透明性のある市政の推進を図るため、附属機関、協議会等(以下、「附属機関等」という。)の設置及び運営並びに委員の選任について基本的な考え方を定めるものとする。

第2 定義

この指針において「附属機関等」とは、次に掲げるものをいう。

(1)  附属機関

    地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例により市が設置する 

    機関

(2)  協議会等

     専門知識の導入、市政に対する市民意見の反映等を目的として個別の要綱等により市が設置する機関。ただ 

    し、次に掲げるものを除く。 

  ア 市の職員のみにより構成されているもの。
  イ 関係機関の連絡調整を主な活動内容として設置されているもの。

第3 附属機関等の設置

附属機関等の設置に当たっては、次の事項に留意すること。

(1)  行政の簡素化及び効率化並びに行政目的達成の観点から真に必要なものに限ること。

(2)  設置目的及び審議事項の類似する附属機関等の設置を回避するため、附属機関等の所掌事務は、できる限り

    広範囲とし、その運営については、分科会又は部会等を設置する等により、弾力的かつ機動的な運用を図るこ      と。

(3)  設置目的が臨時的なものについては、設置の期限を明示すること。

第4 附属機関等の委員の選任

別に定めのある場合を除き、附属機関等の委員の選任に当たっては、次の事項に留意すること。

(1)  附属機関等の機能が十分に発揮されるよう、幅広い分野及び幅広い年齢層から選任すること。

(2)  各種団体へ委員の就任を依頼する場合は、当該団体の長に限定することなく、適任者の推薦を要請するこ 

    と。

(3)  女性委員の割合は、『誰もが輝くトライアングルプランⅣ~第2次瀬戸市女性活躍推進計画・第4次瀬

    戸市男女共同参画プラン~』に従い、令和8年度までに35パーセント以上となるよう努めること。

(4)  委員の任期は、2年以内とし、原則として一の附属機関等において3期を超えた場合には、再任しないこと。

(5)  市議会議員及び市の職員は、特別な理由のない限り、委員に選任しないこと。

第5 公募による附属機関等の委員の選任

附属機関等の委員を選任する際には、その設置目的、審議事項等を考慮した上で、委員の公募に努めること。

第6 附属機関等の見直し

附属機関等が次のいずれかに該当する場合には、附属機関等を所管する課等において当該附属機関等の廃止又は統合について検討すること。

(1) 所期の目的を達成したもの

(2)   社会経済情勢、市民ニーズの変化等により必要性が乏しくなったもの

(3) 活動が著しく不活発である等、設置効果の乏しいもの

(4) 設置目的及び所掌事務が他の附属機関等と類似しているもの又は重複しているもの

(5) 他の行政手段等により代替可能なもの

第7 会議の公開

附属機関等の会議は、次のいずれかに該当する場合を除き、原則として公開とする。

(1)  法令等の定めるところにより会議が非公開とされている場合

(2)  瀬戸市情報公開条例(平成12年瀬戸市条例第5号)第7条各号に定める情報に該当すると認められる事項を取 

    扱う場合

(3)  会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じるおそれがあると認められる場合

第8 会議の運営

会議の効果的かつ効率的な運営を行うため、次の事項に留意すること。

(1)  会議の資料は、必要最小限とし、あらかじめ出席委員に配布すること。

(2)  会議の開催回数は、必要最低限とし、会議終了時間を明示する等、会議の効率化に努めること。

(3)  会議における意見・提言に対する対応については、速やかに委員に報告すること。

第9 会議記録の作成

附属機関等は、会議終了後、速やかに会議記録を要点筆記又は全部記録により作成すること。

第10 行政管理部行政課長への報告等

附属機関等を主管する課等の長は、次に掲げる場合には、行政管理部行政課長にその内容を報告すること。

(1)  附属機関等を新たに設置し、廃止し、又は他の附属機関等と統合しようとするとき

(2)  附属機関等の委員の選任及び解任をしたとき

(3)  附属機関等の運営状況について報告を求められたとき

2 行政管理部行政課長は、附属機関等の名称及び内容並びに委員の名簿を一元管理し、附属機関等を主管

 する課等の長に情報を提供すること。

附則

この指針は、平成17年4月1日から施行する。 ただし、平成17年3月31日までに設置され、施行日以降も存続する附属機関等に係る第4及び第5の適用は、施行の日以後の最初の当該附属機関等の委員の改選時からとする。

附則

この指針は、平成18年4月1日から施行する。

この指針は、平成24年4月1日から施行する。

この指針は、平成26年4月1日から施行する。

この指針は、平成28年4月1日から施行する。

この指針は、平成29年4月3日から施行する。

この指針は、平成31年4月1日から施行する。

この指針は、令和4年4月1日から施行する。

このページに関するお問い合わせ先

行政課
電話:0561-88-2525

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