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瀬戸市国民保護協議会

更新日:2014年3月20日

ID番号: 695

協議会の設置理由

瀬戸市域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、瀬戸市に瀬戸市国民保護協議会を設置します。(国民保護法第39条第1項の規定により、市に設置が義務付けられました。)

協議会の役割

  • 市長の諮問に応じて市域に係る国民保護措置に関する重要事項を審議すること。
  • 国民保護措置に関する重要事項について、市長に意見を述べること。

協議会の組織

組織:会長及び委員で組織(法第40条第1項)

会長:市長(法第40条第2項)

委員:市長が任命(法第40条第4項)

委員数:30人以内(瀬戸市国民保護法協議会条例第2条)

このページに関するお問い合わせ先

危機管理課
電話:0561-88-2600

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