分別解体・再資源化の発注から実施への流れ
更新日:2011年3月28日
ID番号: 664
1.受注者から発注者への説明(受注者(元請)の義務)
対象建設工事の元請業者は、発注者に対し、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について書面を交付して説明する。
2.契約
発注者が元請業者とかわす対象建設工事の契約書面においては、分別解体等の方法、解体工事に要する費用及び再資源化等に要する費用や、予定している再資源化等施設の名称等を明記する。
3.工事の事前届出(発注者の義務)
発注者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等について、知事に届け出る。
4.変更命令
届出された分別解体等の計画が基準に適合しないと認められる場合、知事より変更命令が行われる。
5.告知・契約
受注者は、請け負った建設工事の全部又は一部を他の建設業者に下請させる場合は、元請業者は下請業者に対し、知事への届出事項を告知した上で契約を結ぶ。
6.標識の掲示(受注者全体の義務)
解体工事業者は、解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示する。なお、建設業許可業者が工事を行う場合は、建設業法に基づく標識の掲示や技術者の配置が必要である。
7.再資源化等の完了の確認・発注者への報告(受注者の義務)
元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成して保存する。
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都市計画課
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