浄化槽について
更新日:2011年3月28日
ID番号: 656
浄化槽を新設する場合
合併浄化槽でなければなりません。
既設単独浄化槽を使用して増築する場合
浄化槽の人槽が適正であり、つぎの1から4のいずれかの書類等により、適法に単独浄化槽が設置されたことが確認できれば使用可能です。
- 保守点検等で既設浄化槽の構造が確認できる以下の3種類全ての書類
・浄化槽保守点検記録表(過去1年以内に実施されたもの)
・浄化槽汲み取り清掃記録表(過去1年以内に実施されたもの)
・浄化槽法定検査結果表(過去1年以内に実施されたもの) - し尿浄化槽調書及び完了検査済証
- し尿浄化槽工事完了報告書及び完了検査済証
- その他設置位置状況及び型式番号が確認できる写真等
既設浄化槽のみを取り替える場合
合併浄化槽でなければなりません。
このページに関するお問い合わせ先
都市計画課
電話:0561-88-2686