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自動車改造費の助成

更新日:2018年8月7日

ID番号: 620

内容

身体障害者が就労等に使用する自動車を改造する必要がある場合は、その改造に要する経費の一部を助成します。

 

対象

自ら所有し運転する自動車の操行装置及び駆動装置(ハンドルまわり、クラッチ等)の改造が必要で、運転免許証に条件付記がなされている方。

 

助成額

限度額10万円

 

手続き

下記のものをご用意いただき、社会福祉課までお越しください。

  1. 身体障害者手帳
  2. 印鑑
  3. 本人の運転免許証
  4. 改造施工業者の見積書
  5. 改造する自動車検査証の写し

注意事項等

※改造後の申請は認められません。
※所得制限があります。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

社会福祉課
福祉係
電話:0561-88-2612
ファクシミリ:0561-88-2615

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