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特別障害者手当

更新日:2023年4月21日

ID番号: 590

内容

20歳以上で心身に著しく重度の障害があり、日常生活で常時特別の介護を要する在宅重度障害者に手当を支給します。

 

対象

次のいずれかに該当する方

  1. 身体障害1から2級又はIQ20以下程度の重度の障害を重複して有する方
  2. 身体障害1から2級又はIQ20以下程度の障害により日常生活に全面介護を必要とする方

 

支給額

月額27,980円
次に該当する方は更に愛知県から加算金が支給されます。

  • 身体障害1から2級でIQ35以下の方・・・・・月額6,850円
  • 身体障害1から2級の方・IQ35以下の方・・月額1,050円

 

支給時期

2月、5月、8月、11月の各月10日(土日、祝日の場合は直前の平日)

 

手続き

 社会福祉課までお問い合わせください。

 

支給制限

  • 病院等に3ヶ月を超えて継続入院しているとき
  • 施設に入所している方
  • ご本人または配偶者・同一生計のご家族に一定の所得のある方

 所得制限等に関しては、以下よりご確認ください。

 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/0000044563.html(愛知県障害福祉課)

 

※支給制限に該当される場合には、届け出がありませんと、手当の支払いが遅れたり、返納が生じる場合があります。社会福祉課まで届け出をお願いします。

 

このページに関するお問い合わせ先

社会福祉課
福祉係
電話:0561-88-2612
ファクシミリ:0561-88-2615

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