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促進区域

更新日:2011年3月28日

ID番号: 545

促進区域は、主として土地所有者等に一定期間内に一定の土地利用を実現することを義務づける制度であり、市街地再開発促進区域、土地区画整理促進区域、住宅街区整備促進区域、拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域の4種類があり、瀬戸市では土地区画整理促進区域を都市計画に定めています。
土地区画整理促進区域は、大都市地域において住宅、宅地の大量供給を早急に図る必要がある場合に、市街化区域内に残されている農地その他の土地を必要な公共施設、公益施設の整った良好な住宅地として開発することを促進するために都市計画に定めるものです。

 

区域名 面積 告示年月日 告示番号
水野土地区画整理促進区域 約68.0ha 平成5年3月26日 市告示第15号
山手土地区画整理促進区域 約27.7ha 平成7年10月2日 市告示第105号

このページに関するお問い合わせ先

都市計画課

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