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宅地造成等規制法による許可(建築指導係)

更新日:2014年8月29日

ID番号: 528

1.宅地造成等規制法による区域の指定について

本市では、宅地造成等規制法第3条第1項の規定に基づき、宅地造成等規制法の区域を指定しています。この区域内で造成行為を行う場合、許可の申請が必要となります。
(区域に指定されている地域については、下記「宅地造成規制区域一覧表」をご確認いただくか、都市計画課までお問い合わせください。)

 

2.許可を必要とする造成工事(宅地造成等規制法第8条) 

  1. 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さ2mをこえるがけを生ずることとなるもの。
  2. 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さ1mをこえるがけを生ずることとなるもの。
  3. 切土と盛土とを同時にする場合であって、当該盛土をした土地の部分に高さ1m以下のがけを生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さ2メートルをこえるがけを生ずることとなるもの。
  4. 前各号の一に該当しない切土又は盛土であって、当該切土及び盛土をする土地の面積が500m2をこえるもの。
    切土又は盛土をおおむね30cmを超える場合などが該当します。
    (30cmとしていない他市町村もありますので注意してください。)

上記の造成工事が発生する場合は事前に窓口である都市計画課建築指導係までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

都市計画課
電話:0561-88-2686

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