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介護保険サービスの自己負担額が高額になったとき(高額介護サービス費の支給)

更新日:2021年8月2日

ID番号: 522

高額介護(介護予防)サービス費の支給 

1か月のサービス利用にかかる自己負担額がひと月の個人の上限額を超えた場合、申請により高額介護(介護予防)サービス費が支給されます。また、同一世帯で複数のサービス利用者がいる場合、利用者の自己負担額の合計が世帯の上限額を超えた分だけ支給されることになります。

 

※ 計算の結果、対象になる可能性のある方には「介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」を郵送します。
※ 対象となる利用者負担は、介護サービス費用の自己負担分に限られます。

  (福祉用具購入費、住宅改修費の自己負担分、居住費・食費、日常生活費等は対象外です。)

 

自己負担の上限額(令和3年8月サービス利用から)

 

 

区分 対象者 自己負担の上限額
第1段階 市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給の方

15,000円(個人)

24,600円(世帯)

生活保護を受給されている方 15,000円(個人)
第2段階

市民税非課税世帯の方で課税年金収入額とその他の

合計所得金額の合計が年間80万円以下の方

15,000円(個人)

24,600円(世帯)

第3段階 市民税非課税世帯の方で上記第2段階以外の方 24,600円(世帯)
第4段階 市民税課税世帯の方 44,400円(世帯)
第5段階 課税所得380万円未満の方 44,400円(世帯)
課税所得380万円以上690万円未満の方 93,000円(世帯)
課税所得690万円以上の方 140,100円(世帯)

 

このページに関するお問い合わせ先

高齢者福祉課
電話:0561-88-2620

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