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指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱い(許可施設)に関する申請・届出

更新日:2023年9月7日

ID番号: 519

指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う「製造所」、「貯蔵所」、「取扱所」に関する申請・届出

問い合わせ先・提出先
瀬戸市消防本部 予防課建築危険物係(愛知県瀬戸市苗場町101番地 電話 0561-85-0484)

 

 

施設の設置、位置・構造・設備の変更、改修に関する申請・届出

 

申請書又は届出書は、添付書類を含めて2部提出してください。

 

【見方】
項目番号 申請書又は届出書の名称 <一部省略>
申請又は届出が必要となる場合・申請者又は届出者・提出期日・添付する書類について

 

1 設置許可申請書

危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所を新たに設置する場合、設置者は、この申請書に該当施設の「構造設備明細書」のほか、周囲の状況が記載された図面、事業所内の配置図、建築物・工作物・機械器具・設備の配置図及び構造図などを添付して提出しなければなりません。なお、各施設の「構造設備明細書」は別ページからダウンロードできます。

 

2 変更許可申請書

製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更する場合、設置者は、この申請書に該当施設の「構造設備明細書」のほか、周囲の状況が記載された図面、事業所内の配置図、変更部分に係る建築物・工作物・機械器具・設備の配置図及び構造図などを添付して提出しなければなりません。なお、各施設の「構造設備明細書」は別ページからダウンロードできます。

 

3 変更許可及び仮使用承認申請書

製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更し、かつ、工事中に、変更しない部分を使用する場合、設置者は、この申請書に該当施設の「構造設備明細書」のほか、周囲の状況が記載された図面、事業所内の配置図、変更部分に係る建築物・工作物・機械器具・設備の配置図及び構造図などを添付して提出しなければなりません。なお、各施設の「構造設備明細書」は別ページからダウンロードできます。

 

4 仮使用承認申請書

変更許可の申請をした製造所、貯蔵所又は取扱所の変更工事中に、変更しない部分を使用することについて承認を受ける場合、設置者は、この申請書に「5 工事計画書」等を添付して提出しなければなりません。

 

5 工事計画書

「3 変更許可及び仮使用承認申請書」、「4 仮使用承認申請書」に添付しなければならない書類です。

 

6 軽微な変更工事届出書

製造所、貯蔵所又は取扱所の維持管理等を目的とした取替、補修、撤去、増設、移設及び改造の工事・作業を行おうとする場合で、その工事・作業が変更許可を必要としないものであるとき、設置者又は運営管理者は、工事開始日の10日前までに、この届出書に変更する部分の位置、構造及び設備に関する図面を添付して提出してください。なお、工事・作業の内容によってはこの届出書ではなく、「2 変更許可申請書」又は「3 変更許可及び仮使用承認申請書」の提出を必要とする場合がありますので、事前に瀬戸市消防本部予防課建築危険物係にご確認ください。

 

7 資料提出書

製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備に関する資料の提出を求められた場合、設置者又は運営管理者は、この書類を添付して提出してください。

 

8 火気使用工事等届出書

変更許可申請や軽微な変更工事の届出を必要としない工事・作業を行おうとする場合で、その工事・作業が溶接、溶断、研磨、はつりなど火花を発するおそれのあるとき又はタンク内の洗浄、配管の取替えなど可燃性蒸気が発生するおそれのあるとき、設置者又は運営管理者は、工事開始日の10日前までに、この届出書に必要な図面を添付して提出してください。なお、工事・作業の内容によってはこの届出書ではなく、「2 変更許可申請書」又は「3 変更許可及び仮使用承認申請書」の提出を必要とする場合がありますので、事前に瀬戸市消防本部予防課建築危険物係にご確認ください。

 

9 完成検査前検査申請書

製造所、貯蔵所又は取扱所に設置する液体危険物のタンクの検査などを受けようとする場合、設置者は、この申請書を提出しなければなりません。

 

10 完成検査申請書

設置又は変更の許可を受けた製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査を受ける場合、設置者は、この申請書を提出しなければなりません。なお、完成検査を受けて法令基準に適合していると認められるまでは、仮使用の承認を受けた部分以外の使用は認められません。

 

11 品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書

製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更せずに、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量、指定数量の倍数を変更しようとする場合、設置者又は運営管理者は、変更しようとする日の10日前までにこの届出書を提出しなければなりません。

 

12 仮貯蔵・仮取扱承認申請書

指定数量以上の危険物の仮貯蔵又は仮取扱を行おうとする場合、仮貯蔵等を行おうとする者は、この申請書を提出しなければなりません。なお、仮貯蔵等を行おうとする5日前までに提出してください。また、仮貯蔵又は仮取扱を行うことができる期間は、10日間以内です。

 

 

 

構造設備明細書(許可申請書に添付する書類)

 

【見方】
書類の名称
用途について

1 製造所(一般取扱所)構造設備明細書

製造所又は一般取扱所の許可申請書に添付しなければならない書類

 

2 屋内貯蔵所 構造設備明細書

屋内貯蔵所及び一部の製造所・一般取扱所の許可申請書に添付しなければ書類

 

3 屋外タンク貯蔵所 構造設備明細書

屋外タンク貯蔵所及び一部の製造所・一般取扱所の許可申請書に添付しなければならない書類

 

4 屋内タンク貯蔵所 構造設備明細書

屋内タンク貯蔵所及び一部の製造所・一般取扱所の許可申請書に添付しなければならない書類

 

5 地下タンク貯蔵所 構造設備明細書

 地下タンク貯蔵所、給油取扱所及び一部の製造所・一般取扱所の許可申請書に添付しなければならない書類

 

6 簡易タンク貯蔵所 構造設備明細書

簡易タンク貯蔵所及び簡易タンクを有する給油取扱所の許可申請書に添付しなければならない書類

 

7 移動タンク貯蔵所 構造設備明細書

移動タンク貯蔵所の許可申請書に添付しなければならない書類

 

8 積載式移動タンク貯蔵所(移動貯蔵タンクが国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合するもの) 構造設備明細書

積載式移動タンク貯蔵所の許可申請書に添付しなければならない書類

 

9 屋外貯蔵所 構造設備明細書

屋外貯蔵所の許可申請書に添付しなければならない書類

 

10 給油取扱所 構造設備明細書

給油取扱所の許可申請書に添付しなければならない書類 。「6-5 地下タンク貯蔵所構造設備明細書」も添付する必要があります。

 

11 第1種(第2種)販売取扱所 構造設備明細書

第1種又は第2種販売取扱所の許可申請書に添付しなければならない書類

 

 

 

運営体制に関する申請・届出

 

申請書又は届出書は、添付書類を含めて2部提出してください。

【見方】
項目番号 申請書又は届出書の名称 <一部省略>

申請又は届出が必要となる場合・申請者又は届出者・提出期日・添付する書類について

 

1-1 危険物保安監督者選任・解任届出書

保安監督者を選任し、又は解任した場合、設置者又は運営管理者は、この届出書を遅滞なく提出しなければなりません。なお、選任した場合は、この届出書に「1-2 実務経験証明書」及び「1-4 危険物保安監督者等選任届出添付書」を添付してください。

 

1-2 実務経験証明書

保安監督者を選任した場合に届出する「1-1 危険物保安監督者選任・解任届出書」に添付しなければならない書類です。

 

1-3 危険物取扱者選任・解任届出書

危険物取扱者の資格を有する者の中から製造所等の責任者を選任し、又は解任した場合、設置者又は運営管理者は、この届出書を遅滞なく提出してください。選任した場合は、この届出書に「1-4 危険物保安監督者等選任届出添付書」を添付してください。なお、保安監督者を選任しなければならない施設については、この届出書ではなく、「1-1 危険物保安監督者選任・解任届出書」に「1-2 実務経験証明書」及び「1-4 危険物保安監督者等選任届出添付書」を添付して提出しなければなりません。

 

1-4 危険物保安監督者等選任届出添付書

危険物保安監督者又は危険物取扱者を選任した場合に届出する「1-1 危険物保安監督者選任・解任届出書」及び「1-3 危険物取扱者選任・解任届出書」に添付する書類です。

 

2 予防規程制定・変更認可申請書

予防規程を制定し、又は変更した場合、設置者又は運営管理者は、この申請書に予防規程を添付して提出しなければなりません。なお、予防規程の中で保安管理組織表などに含まれる個人名のみの変更があった場合は、この申請書ではなく、「3 資料提出書」に変更があった部分を添付して提出してください。

 

3 資料提出書

施設の運営管理を他の者に委託した場合又は運営管理を委託された者の氏名若しくは住所(法人の場合は社名、代表者の氏名、主たる事務所の所在地)に変更があった場合、設置者又は運営管理者は、委託したこと又は変更があったことを証明する資料をこの書類に添付して提出してください。また、予防規程の中の保安管理組織表などに含まれる個人名のみの変更があった場合、設置者又は運営管理者は、変更した部分にこの書類を添付して提出してください。

 

4 設置者氏名等変更届出書

設置者の氏名若しくは住所(法人が設置者である場合は、法人の名称、代表者の役職名又は氏名、主たる事務所の所在地)に変更があった場合又は製造所等の所在する場所の地名地番に変更があった場合、設置者又は運営管理者は、速やかにこの届出書を提出してください。なお、契約、合併、清算などによる社名変更等は、この届出書ではなく、「5-1 譲渡引渡届出書」に、譲渡引渡があったことを証明する書類を添付して提出しなければなりません。

 

5-1 譲渡引渡届出書

譲渡又は引渡があった場合(売買等の契約、相続、法人の合併若しくは清算などによる所有権の移動又は施設を変更する権限の移動があった場合)、譲渡・引渡を受けた者は、この届出書に譲渡・引渡があったことを証明する書類を添付して提出しなければなりません。
なお、法人が設置者である施設については、法人の代表者が相続、役員改選等によって変更されても、譲渡・引渡には該当しません。この場合は、「4 設置者氏名等変更届出書」を提出してください。

 

5-2 譲渡引渡証明書

「5-1 譲渡引渡届出書」に添付する書類です。登記事項証明書(登記簿)、売買契約書、登録事項等証明書(移動タンク貯蔵所に限る。)などの写しでも代用可能です。

 

 

 

点検に関する届出

1 地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書

地下貯蔵タンク又は地下埋設配管を有する施設のうち、設置の完成検査を受けた日から15年を過ぎるものは、圧力点検(漏れの点検)を1年に1回以上実施しなければなりませんが、圧力点検の周期を3年に1回以上へと延長する場合、設置者又は運営管理者は、この届出書を提出しなければなりません。提出部数は2部です。なお、点検周期を延長するためには、この届出書を提出するほか、タンク容量に対して100分の1以上の精度で在庫管理を行い、1週間に1回以上漏れの有無を確認するとともに、漏えい検査管でも1週間に1回以上漏れの有無を確認して、これらの記録を3年間保存しなければなりません。

 

2 資料提出書

移動貯蔵タンク、地下貯蔵タンク等の圧力点検の結果報告書などを提出する場合、設置者又は運営管理者は、この書類を添付して提出してください。提出部数は2部です。

 

3 定期点検結果届出書

定期点検を実施した場合、設置者又は運営管理者は、この届出書に「別記1-1 製造所等定期点検記録表」と、該当する施設の点検表(別記2以降)を添付して提出してください。定期点検の記録は、3年間保存するよう法令で定められていますので、提出する際にはご注意ください。なお、「別記1-1 製造所等定期点検記録表」と別記2以降の施設別「点検表」は、「定期点検記録表」のページから入手できます。

 

 

定期点検記録表

各危険物施設の定期点検記録表です。ダウンロードしてご活用ください。

 

 

事故、休止、再開、廃止に関する届出

届出書は、添付書類を含めて2部提出してください。(ただし、「7 廃止届出書」の添付書類は1部のみとなります。)

 

【見方】

項目番号 届出書の名称 <一部省略>

届出が必要となる場合・届出者・提出期日・添付する書類について

 

1 危険物製造所等事故発生届出書

製造所、貯蔵所又は取扱所において、危険物が流出し、又は流出するおそれがあって、火災が発生するおそれのあった事故が発生した場合、設置者又は運営管理者は、速やかにこの届出書を提出してください。

 

2 使用休止・再開届出書

製造所、貯蔵所又は取扱所の使用を3ヶ月以上にわたって休止しようとする場合又は休止していた製造所等の使用を再開しようとする場合、設置者又は運営管理者は、休止しようとする日又は再開しようとする日の7 日前までにこの届出書を提出してください。なお、完全に危険物施設としての用途を廃止する場合は、この届出書ではなく、「3 廃止届出書」を提出してください。

 

 

3 休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長申請書

製造所、貯蔵所又は取扱所の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻の漏れの点検について、当該点検の期間内に地下貯蔵タンク等における危険物の貯蔵又は取扱が休止され、当該点検の期間を延長しようとする場合、設置者又は運営管理者は、この申請書を提出してください。

 

4 休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請書

製造所、貯蔵所又は取扱所の地下埋設配管の漏れの点検について、当該点検の期間内に地下埋設配管等における危険物の貯蔵又は取扱が休止され、当該点検の期間を延長しようとする場合、設置者又は運営管理者は、当該点検の期間内に、この申請書を提出してください。

 

5 理由書

上記3及び4を申請する者は、この「理由書」を添付し提出してください。

 

6 休止中の地下貯蔵タンク等使用再開届出書

地下貯蔵タンク等を休止し、漏れの点検等の点検期間を延長する承認を受けている貯蔵タンクについて、危険物の貯蔵又は取扱いを再開しようとするときは、再開する日の7日前までに届け出なければなりません。

7 廃止届出書

製造所、貯蔵所又は取扱所の用途を廃止した場合、設置者又は運営管理者は、この届出書を提出しなければなりません。この届出書は廃止の日から7日以内に、最新の許可書と完成検査済証を添付して提出してください。また、タンクを有する施設は、タンク検査済証の正・副(書類とタンクプレート)も添付してください。なお、一時的に使用を休止する場合は、この届出書ではなく、「2 使用休止・再開届出書」を提出してください。

 

 

その他の申請・届出

申請書又は届出書は、2部提出してください。

【見方】
項目番号 申請書又は届出書の名称 <一部省略>

申請又は届出が必要となる場合・申請者又は届出者・添付する書類等について

 

1 完成検査済証再交付申請書

瀬戸市長から交付を受けた完成検査済証を亡失、滅失、汚損、破損した場合、交付を受けた者(譲渡引渡を受けた者を含む)は、この申請書を提出することにより再交付を受けることができます。なお、汚損又は破損したことにより再交付の申請をする場合は、残存する完成検査済証を添付しなければなりません。

2 設置・変更許可書再交付申請書

瀬戸市長から交付を受けた許可書を亡失、滅失、汚損、破損した場合、交付を受けた者(譲渡引渡を受けた者を含む)は、この申請書を提出することにより再交付を受けることができます。なお、汚損又は破損したことにより再交付の申請をする場合は、残存する許可書を添付してください。

3 タンク検査済証再交付申請書

瀬戸市長から交付を受けたタンク検査済証の正本(書類)を亡失、滅失、汚損、破損した場合、当タンクを有する施設の設置者(譲渡引渡を受けた者を含む)は、この申請書を提出することにより再交付を受けることができます。なお、副本(タンクプレート)の再交付はできません。また、汚損又は破損したことにより再交付の申請をする場合は、残存するタンク検査済証を添付してください。

4 申請取下届出書

仮貯蔵又は仮取扱の承認、設置又は変更の許可、完成検査、完成検査前検査、仮使用の承認又は予防規程の制定若しくは変更の認可の申請を取り下げようとする場合、申請者は、この届出書を提出してください。なお、設置又は変更の許可を受けた後で工事を取りやめる場合は、この届出書ではなく、「5 設置・変更取りやめ届出書」を提出してください。

5 設置・変更取りやめ届出書

製造所、貯蔵所若しくは取扱所の設置又は変更の許可を受けた後に工事を取りやめることになった場合、申請者は、この届出書に許可書と申請書の副本を添付して提出してください。なお、設置又は変更の許可を受ける前に工事を取りやめる場合は、この届出書ではなく、「4 申請取下届出書」を提出してください。

 

ご不明な点は、消防課 予防グループ 危険物担当(電話 0561-85-0484)までお問い合せください。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

消防本部
予防課 建築危険物係
電話:0561-85-0484
ファクシミリ:0561-21-6605

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