国土利用計画法
国土利用計画法について
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適切かつ合理的な土地利用の確保を図るために、土地取引について届出制度を設けています。
届出制度について
瀬戸市内で、次の要件を満たしている土地取引を行った場合に、権利取得者(売買の場合は買主)は契約を行った日から起算して2週間以内に瀬戸市長に届出をしてください。
土地取引の届出期限 参照
面積要件
・市街化区域 2,000平方メートル以上
・市街化調整区域 5,000平方メートル以上
ただし、1契約あたりの面積で判断されません。土地を買い集める場合は、個々の面積は届出対象面積に満たなくても、権利取得者(売買の場合は買主)が取得する土地の合計が、届出対象面積以上となる場合は、届出対象となります。
こうした土地を一団の土地といい、一団の土地の考え方については、面積要件(一団の土地)の考え方をご確認ください。
契約要件
売買、代物弁済、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、譲渡担保、予約完結権・買戻権等の譲渡など、対価を得て行われる土地に関する権利の移転又は設定をする契約を結ぶことです。
・これらの取引の予約である場合も含みます。
・地上権、賃借権の設定・譲渡は、一時金を伴う場合などには届出が必要です。
・土地に関する権利は、所有権、地上権又は賃借権及びこれらの権利取得を目的とする権利をいいます。
詳しくは契約要件についてをご確認ください。 要件該当性に「〇」が付いている土地取引をしたかどうかで判断します。
届出書類(正本1部)
令和3年1月1日以降に提出いただく書類は、押印不要となりました。
2 土地売買等に係る契約書の写し
・収入印紙の貼付部分が確認できるようコピーしてください。
・契約書を作成しない場合は、これに代わるその他書類でも構いません。
3 位置図(地形図)
・縮尺1:50,000~1:10,000
・土地の位置を朱書きしてください。
・瀬戸市都市計画情報→「背景地図表示専用マップ(白地図)」をご活用ください。
4 周辺状況図
・縮尺1:5,000~1:2,500
・土地の位置を朱書きしてください。
5 公図(実測売買の場合は実測図)
・土地の位置を朱書きしてください。
6 代理人を立てる場合は国土利用計画法_委任状(27KB)