福祉用具貸与
ページ更新日:2011年3月28日
内容
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
対象品目
車いす
車いす付属品
特殊寝台
特殊寝台付属品
床ずれ防止用具
体位変換器
手すり(工事を伴わないもの)
スロープ(工事を伴わないもの)
歩行器
歩行補助つえ
認知症老人徘徊感知機器
移動用リフト(つり具の部分を除く)
自動排せつ処理装置(交換可能部品を除く)
※要介護1の方には、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)は原則として保険給付の対象となりません。
※要介護1.2.3の方には、自動排せつ処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)は原則として保険給付の対象となりません。
費用のめやす
実際に貸与に要した費用に応じて異なります。