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駐車場法

更新日:2021年7月12日

ID番号: 446

駐車場を設置・運営する場合、駐車場法に基づく届出が必要になる場合があります。届出については下記事項を参考に適切な手続きを行ってください。また、届出に関して、愛知県都市計画課ホームページにて、「駐車場法・バリアフリー新法に基づく届出のガイドライン」の閲覧ができますので参考にしてください。

瀬戸市建築物における駐車施設の附置等に関する条例に係る届出

 

都市計画駐車場整備地区内で建築物を新築する場合で「特定用途部分の床面積」と「非特定用途部分の床面積に1/2を乗じて得たもの」との合計が1,000m2を超える建築若しくは建築物を増築又は特定用途部分の床面積が増加する用途変更で大規模修繕若しくは大規模な模様替をしようとする場合で、駐車施設の附置義務が発生する場合は、建築確認申請に先立って届出が必要となります。

 

届出が必要な建築物

 

 都市計画駐車場整備地区内で次のような行為を行う場合、建築確認申請に先立って届出が必要となります。 

 
1.建築物を新築する場合で「※特定用途部分の床面積」と「非特定用途部分の床面積に
 1/2を乗じて得たもの」との合計が1,000m2を超える建築物

たとえば、
☆特定用途部分の床面積が600m2、非特定用途部分の床面積が1,000m2の場合、
 対象となります。

   600m2+(1,000m2÷2)=1,100m2 

☆特定用途部分の床面積が200m2、非特定用途部分の床面積が1,500m2の場合、
 対象となりません。

   200m2+(1,500m2÷2)=950m2

※特定用途とは?
「特定用途」とは、自動車の需要を生じさせる程度の大きい用途で以下の用途です。
「非特定用途」とは特定用途以外の用途です。
(駐車場法施行令第18条)
 劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、
 斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、
 舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市
 場、倉庫、工場
  
  
2 .建築物を増築しようとする場合又は特定用途部分の床面積が増加する用途変更で大規模修繕
 若しくは大規模な模様替をしようとする場合で、駐車施設の附置義務が発生するもの
 

 

設置(変更)の届出

 

 駐車施設設置(変更)届出書に次に掲げる添付図書を添付し、2部提出してください。

 

 

添付図書

 

  • 付近見取図  1/5,000以上
  • 駐車施設の配置図  1/200以上 
  • 駐車施設の各階平面図  1/100以上
  • 建築物の各階平面図  1/100以上
  • 附置義務駐車施設台数計算表
  • 駐車施設の構造図(機械式の場合)  
  • 適応車種一覧表(機械式の場合)  
  • 土地使用承諾書 

 

届出路外駐車場

 

 一定規模以上の道路外に設置されるの駐車場(以下「路外駐車場」)を設置又は変更等をする場合は、駐車場法第12条に基づき届出が必要です。

 

対象となる駐車場

 

以下の3つの条件すべてに該当する駐車場が届出の必要な路外駐車場(月極のみの駐車場は届出対象外)です。

 

  1. 一般公共の用に供されるもの(一時預かり駐車場、時間貸し駐車場等) 
  2. 自動車駐車の用に供する部分(駐車マス)の面積が、500m2以上の(車路、設備、管理施設は含まない)もの 
  3. 駐車料金を徴収する駐車場 

 

構造基準


(駐車場法第11条) 法令に定められた構造基準に基づいた構造及び設備としてください。
 ※駐車場法施行令第2章第1節を参照してください。

 

設置の届出

 

(駐車場法第12条) 工事着手前までに図面を添付して届出をしてください。 (変更の場合にも届出をしてください。)
 ※建築物の駐車場にあっては建築確認申請前までに届出をしてください。 

 

 

管理規定

 

(駐車場法第13条) 駐車場の管理者は、駐車場の設置の届出から供用開始後10日以内までに管理規程 (駐車場の名称、管理者、駐車料金など)の届出をしてください。(変更の場合にも届出をしてください。)

 

 

廃止(休止・再開)

 

(駐車場法第14条) 駐車場の管理者は、駐車場を廃止(休止・再開)した場合は、10日以内に届出をしてください。

 

 

 

【届出の際にご注意下さい】

※届出路外駐車場の対象となるもののうち、建築物でないもので、他の施設に付属していないものは、特定路外駐車場であり、バリアフリー新法に基づく届出が必要です。

※供用時間や適正な駐車料金の額、駐車する自動車の損傷についての損害賠償に関する事項等を規程している必要があります。
※路外駐車場管理者は、利用者の見やすい場所に供用時間及び駐車料金の額を明示しなければなりません。

 

 

バリアフリー新法に基づく届出

 

 届出路外駐車場の対象となるもののうち、建築物でないもので、他の施設に付属していないものは、特定路外駐車場であり、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」に基づく届出が必要です。

 

対象となる駐車場

 

届出路外駐車場の対象となるもののうち、建築物でないもので、他の施設に付属していないもの。(ただし、道路付属物の駐車場や公園施設である駐車場、建築物及び建築物に附属する駐車場は除きます。)

 

 

設置の届出

 

新設の場合は工事の着手前、変更の場合は変更しようとするときに、次のいずれかの方法により、届出をしてください。

 

 

1 (バリアフリー新法第12条)

 

 

 

2 (バリアフリー新法第12条ただし書き)

 

 

 

添付図書

 

1 (バリアフリー新法第12条)

 

  • 特定路外駐車場の位置を表示した地形図 1/10,000以上
  • 次に掲げる事項を表示した平面図 1/200以上 
    ◎特定路外駐車場の区域
    ◎路外駐車場車椅子使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設

2 (バリアフリー新法第12条ただし書き)

 

  • 次に掲げる事項を表示した平面図 1/200以上 
    ◎路外駐車場車椅子使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設

 

このページに関するお問い合わせ先

都市計画課
電話:0561-88-2680

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