このページの本文へ移動

瀬戸市

サイト内検索

ID番号検索

閲覧支援ツール

文字サイズ

背景色の変更

チャットボットに質問する

現在地

現在地

家屋を取壊したとき

更新日:2023年9月4日

ID番号: 399

家屋の一部または全部を取り壊された方は、税務課家屋償却係までご連絡ください。年内に取り壊された家屋の税金は、翌年度から課税されません。ただし、取り壊された家屋の種類が居宅の場合、住宅用地に対する課税標準の特例等の適用がなくなることにより、土地の税金が上がる場合もあります。 

家屋とりこわし届

「家屋とりこわし届」に必要事項をご記入のうえ、届け出てください。


※「家屋番号」、「調査番号」は課税明細書には記載されていますが、分からなければ記載していただかなくても結構です。「跡地利用」につきましては、分かる範囲で結構です。 

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ先

税務課
家屋償却係
電話:0561-88-2575

ページ上部へ戻る

チャットボットに質問する チャットボットを非表示にする