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家屋を新築したとき

更新日:2023年9月4日

ID番号: 397

家屋を新築、または増築されますと、新たに固定資産税や都市計画税が課税されることとなります。(10m2以下の新築、または増築も対象になります)

 

課税の対象となる家屋については家屋調査を行っています。
 調査の際には建物の図面や見積書などを確認し、家屋内を拝見させていただきますので、ご理解とご協力をお願いします。

新築住宅に対する減額措置

令和6年3月31日までに新築し、次の要件を満たす住宅については、一定期間、固定資産税額が減額されます。(都市計画税には適用されません)

 

要件

  1. 専用住宅(居住用の家屋)または併用住宅(居宅部分と店舗などの居住用ではない部分がある家屋)であること。
    ※ 併用住宅は、居住用部分の割合が2分の1以上であること。
  2. 居住用部分の床面積が、50m2以上280m2以下であること。
    ※ アパートなどの一戸建て以外の貸家住宅は、一戸あたりの床面積が、40m2以上280m2以下であること。

対象となる税額

居住部分のみ

  • 居住部分の床面積の120m2に相当する額の2分の1
  • 120m2を超える場合は、120m2の面積分まで

期間

  1. 一般の住宅(下記以外の住宅) → 新築後3年度分(長期優良住宅については新築後5年度分)
  2. 地上3階建以上の準耐火・耐火構造住宅 → 新築後5年度分(長期優良住宅については新築後7年度分)

(注) 減額期間中に増築(車庫、物置等を含む)をされ、合計床面積が280m2を超えた場合は、翌年度から減額されません。 

このページに関するお問い合わせ先

税務課
電話:0561-88-2575

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