納税義務者について
更新日:2023年9月4日
ID番号: 396
納税義務者について
毎年1月1日現在において、市内に土地・家屋・償却資産を所有している方が、固定資産税の納税義務者となります。
年の途中で土地、家屋の売買や家屋の取壊しにより所有者ではなくなった場合でも、その年の1月1日現在の所有者が、その年度の固定資産税の納税義務者となります。
また、その年の途中で取得した土地、家屋や新築した家屋については、翌年度から課税されることとなります。
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税務課
電話:0561-88-2576