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身体の不自由な方

更新日:2011年3月28日

ID番号: 363

 

身体に重度の障害がある方は、現在住んでいる場所で郵便等による不在者投票ができます。

 

対象となる方

対象となる方はこちら

 

郵便等投票証明書

投票には、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受けることが必要です。

 

 郵便等投票証明書の交付

  1. 交付を受けるには、選挙管理委員会に「郵便等投票証明書交付申請書」と 身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証を添えて申請してください(申請用紙は選挙管理委員会にあります。)。

  2. 選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」を郵送しますので、投票の際まで保管してください。

  3. なお、「郵便等投票証明書」の有効期限は、交付の日から7年間(介護保険法上の要介護者の方については、被保険者証に記載さている要介護認定の有効期間の末日まで)です。期限が切れた場合は、再度、交付申請が必要となります。

郵便等投票の手順

  1. 選挙期日が近づくと、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている方に「投票用紙等の請求書」が送られてきます。
  2. 「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し「郵便等投票証明書」を同封して選挙の期日4日前の午後5時までに選挙管理委員会に到着するよう返送してください。
  3. 選挙管理委員会から、現在住んでいる場所に投票用紙が送られてきます。
  4. 選挙人は投票用紙に投票したい候補者を記載し、選挙管理委員会に投票用紙を郵送します(郵便等投票証明書の返送は不要です。次回の選挙まで保管してください。) 。

 代理記載制度

上記の不在者投票をすることができる方で視覚や上肢が不自由な方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た方(選挙権を有する方に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。

くわしくはこちら

 

このページに関するお問い合わせ先

行政課
(選挙管理委員会)
電話:0561-88-2559

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