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在外投票

更新日:2023年9月6日

ID番号: 358

在外選挙制度とは、仕事や留学などで国外に居住する日本人が、在外選挙人名簿に登録されることにより、国政選挙(衆議院議員及び参議院議員の選挙)の投票を国外でも行えるようにする制度です。

在外選挙人名簿への登録の申請については、これまで出国先の在外公館等において行うもの(在外公館申請)に限られていましたが、平成30年6月1日より、国外への転出届を提出する際に市区町村の窓口でも申請が行えるようになりました(出国時申請)。

在外公館申請

◆申請できる方

年齢満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その方の住所を所管する領事館(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有する方

◆申請方法

管轄の在外公館(大使館や領事館)に自ら出向き、旅券などを提示して申請します。

申請は、領事館の管轄区域内での居住期間が3か月未満の時期でもできますが、3か月経過時に在外公館より所在地の確認があります。

登録は、原則として日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会となります(国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方などは、本籍地の市区町村選挙管理委員会となります)。

出国時申請

◆申請できる方

年齢満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を提出した方のうち、転出届がされた市町村の選挙人名簿に登録されている方

◆申請方法

国外への転出届を提出した市区町村の選挙管理委員会に旅券などを提示して申請します。

在外選挙人証の受領

在外選挙人名簿に登録された後、市区町村の選挙管理委員会から最寄りの在外公館を経由して在外選挙人証が交付されます。

対象となる選挙

衆議院議員選挙 : 小選挙区、比例代表及び最高裁判所裁判官国民審査
参議院議員選挙 : 選挙区及び比例代表

投票の方法

在外投票は次のいずれかの方法で行います。

 

(1)在外公館投票
直接在外公館に出向いて、在外選挙人証と旅券などの身分証明書を提示して投票する方法です。どの国の在外公館でも投票できますが、在外公館によって投票できる期間が異なりますので、事前に外務省のホームページ等で確認してください。

 

(2)郵便等投票
名簿登録先の市区町村の選挙管理委員会に対して、在外選挙人証を添えて投票用紙等の交付を請求し、送られてきた投票用紙等に必要事項を記載のうえ、再び登録先の市区町村の選挙管理委員会に送付して投票する方法です。郵送に要する日数などを考慮し、できるだけ早めに請求・送付を行うようにしてください。

(3)帰国投票
一時帰国している場合などに、国内で行われる通常の期日前投票や不在者投票、当日投票の方法で投票を行う方法です。手続きは、それぞれ国内における投票方法と同じですが、在外選挙人証の提示が必要となることに注意してください。

関連情報

これより先は外部サイトとなります。

 

   総務省関連ページ

 

   外務省関連ページ

 

このページに関するお問い合わせ先

行政課
(選挙管理委員会)
電話:0561-88-2559

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