要介護認定申請からサービス利用まで
ページ更新日:2011年3月27日
1 申請
介護サービスの利用を希望する人は、瀬戸市役所高齢者福祉課の担当窓口に申請してください。
2 認定調査
心身の状態を調べるために、瀬戸市の職員等が訪問して聞き取り調査を行います。また、主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、「介護認定審査会」で審査を行います。
3 認定・通知
「非該当(自立)」「要支援1・2」「要介護1~5」までの区分に分けて、介護を必要とする度合いを認定し、その結果を通知します。
4 ケアプランの作成
どのようなサービスをどの程度利用するのか、居宅介護支援事業者等のケアマネージャーと相談してケアプランを作成します。
5 介護サービス開始
ケアプランにもとづいてサービス事業者が提供するサービスを利用します。
原則として費用の一割が利用者負担となります。
お問い合わせ
高齢者福祉課