年間保険料が確定するまでは暫定的に前年度の2月分と同じ保険料を納めていただきます。 偶数月(年金の支給月)の4月・6月・8月に保険料を天引きさせていただきます。
年間保険料額が決定したら、その金額から仮徴収分を差し引いた額を3回に振り分けて納めていただきます。 偶数月(年金の支給月)の10月・12月・2月に保険料を天引きさせていただきます。
※8月徴収額は、10月以降の本徴収額とほぼ同額になるように変更する場合があります(平準化)。