申請のしかた
ページ更新日:2011年3月28日
介護サービスを利用するために、まず申請します。
介護サービスを利用するためには、本人または家族が瀬戸市高齢者福祉課窓口に「要介護認定」の申請をします。
・申請に必要なもの
第1号被保険者(65歳以上の人):介護保険被保険者証
第2号被保険者(40~64歳の人):加入している医療保険の被保険者証
申請に行くことができない場合は
本人や家族が申請に行くことができない場合などには、家族や成年後見人、地域包括支援センター、または省令で定められた指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに申請を代行してもらうことができます。
ここが変わります
40~64歳の人で「がん末期」の患者も介護保険の対象となります。
居宅介護支援事業者とは?
介護支援専門員を配置している機関です。要介護認定申請の代行や、ケアプランの作成を依頼するときの窓口となり、サービス事業者との連絡・調整などを行っています。
介護支援専門員(ケアマネージャー)とは?
介護の知識を幅広くもった専門家で、介護サービスを利用するときの相談に応じたり、アドバイスを行います。また、在宅サービス事業者等との連絡・調整を行い、介護サービス計画を作成します。
お問い合わせ
高齢者福祉課