裁判で離婚するとき(離婚届)
ページ更新日:2020年5月22日
届出期間
裁判確定の日から10日以内
届出人
訴えを提起した人
※届出人による署名・押印がされた届書を、使者の方にお持ちいただくことができます。
届出先
本籍地または所在地の市区町村役場
必要なもの
1. 届書
※離婚をすると婚姻のときに、姓を変えた方は旧姓に戻ります。婚姻中の姓を使いたい方は別に「戸籍法77条の2」の届出が必要です。
2. 届出人の印鑑(認め印)※1
3. 戸籍謄本(瀬戸市に本籍がある方は不要です)
4. 各謄本
- 調停離婚のとき→調停調書の謄本
- 審判離婚のとき→審判書の謄本と確定証明書
- 裁判離婚のとき→判決書の謄本と確定証明書
- 和解離婚のとき→和解調書の謄本
- 認諾離婚のとき→認諾調書の謄本
5. 届書を持参される方の官公署発行の顔写真付き身分証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カード、特別永住者証明書、在留カードなど)※2
6. 個人番号カード(氏または住所に変更がある方)※3
注意事項
- ※1 印鑑は、届書に押印されたものと同じ印鑑をお持ちください。(朱肉を使用するもの)
- ※2 本人確認のために必要です。詳しくは本人確認のページをご覧ください。
- ※3 瀬戸市以外に住民票のある方は、住民票のある市区町村に個人番号カードをお持ちください。
- これは、瀬戸市にお届けされる場合の例です。
- 離婚と同時に住所を移すときは、別に転入・転出・転居などの手続きが必要です。
- 届出に関連して子ども手当・児童扶養手当・子ども医療などの手続きが必要になる場合があります。
その他
お問い合わせ
市民課 戸籍係 88-2592