結婚するとき(婚姻届)
ページ更新日:2020年5月22日
届出効力
届出により効力発生
届出人
夫になる人と妻になる人
※届出人による署名・押印がされた届書を、使者の方にお持ちいただくことができます。
届出先
夫もしくは妻の本籍地または所在地の市区町村役場
必要なもの
- 届書(証人(成人2人)署名、押印があるもの)※1
- 届出人の印鑑(認め印)※2
- 戸籍謄本(瀬戸市に本籍のある方は不要です)
- 届書を持参される方の官公署発行の顔写真付き身分証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カード、特別永住者証明書、在留カードなど)※3
- 個人番号カード(氏または住所に変更がある方)※4
※1 未成年の方の場合、父母の同意書が必要です。
※2 印鑑は届書に押印されたものと同じ印鑑をお持ちください。(朱肉を使用するもの)
※3 本人確認のために必要です。詳しくは本人確認のページをご覧ください。
※4 瀬戸市以外に住民票のある方は、住民票のある市区町村に個人番号カードをお持ちください。
※5 休日や夜間でもお届けいただくことができます。戸籍の届出よくあるQ&Aをご覧ください。
注意事項
- 瀬戸市以外の市区町村役場にお届けされる場合は届出地の市区町村役場にご確認ください。
- 婚姻と同時に住所を移すときは、別に転入・転出・転居などの手続きが必要です。
★外国の方との婚姻については、添付書類として外国の方の本国や在日大使館、領事館で発行された書類や訳文などが必要です。国籍などによって必要な書類が異なりますので市民課戸籍係にお問い合わせください。
お問い合わせ
市民課
戸籍係
電話:0561-88-2592